This notification is exempt goods by a unit used in a special economic zone from Central Excise duty andAdditional duty.

19th October, 2000.

Notification No.52 /2000-Central Excise

G.S.R. 803(E). – 1944年中央物品税法(1of 1944)第5A項(1)と1957年物品税追加関税法(58 of 1957)第3項(3)により与えられた権限を行使し、中央政府は公共の利益のために必要であると確信して、財務省(歳入局)のインド政府通知番号に優先して、このようにすることを決定しました。 中央政府は、公益上必要であると判断し、2000 年 5 月 26 日付財務省(歳入局)通達 41/2000-CE 号に代わり、1985 年中央物品税関税法(5 of 1986)の別表に規定される物品(以下、当該物品という)を免税とすることをここに決定する。 インド政府が商工省に通知した経済特別区にあるユニット(以下ユニットという)が、インド国内にある製造工場または倉庫から持ち込む場合。 商品、サービス、生産、加工、組立、取引、修理、再調整、再エンジニアリング、包装又はそれらに関連する輸出の目的(以下、前記目的という)のために、以下の条件に従って、前記中央物品税法第3条の下で課せられる物品税及び前記物品税追加関税(特別重要品)法第3条の下で課せられる追加物品税の全額を免除されること。

  1. 当該ユニットが開発委員会から当該目的のためにゾーン内にユニットを設立することを許可されていること。

  2. 当該商品が製造工場または倉庫から直接当該ユニットに持ち込まれる。

  3. 当該ユニットが、中央物品税・関税局次長または中央物品税・関税局次長の指定する書式の債券を締結し、

(i) 当該商品をゾーン内の当該ユニットに持ち込み、上記の目的のために使用することを自らを拘束すること。

輸出入政策および本通知に規定されている方法で、ゾーン内の前記ユニットで生産、製造、加工、包装された前記商品またはサービス、物品、あるいはその生産、製造、加工、包装から生じる廃棄物、スクラップ、残骸を廃棄すること。2639>

輸出入政策第9項および手続要覧第1巻に規定されるNFEP(純輸出外貨獲得率)をプラスにすること、およびこの通知、輸出入政策の関連規定および手続要覧第1巻の関連規定に規定される条件を遵守すること。 (a) 前述の正のNFEPを達成できなかった場合、本通知に含まれる免除を受けたにもかかわらず当該商品に課される関税の一部と同額の関税を課し、その際支払うべき関税は、達成すべき正のNEFPに対するNFEPの未達成部分の割合と同程度の割合を負担するとともに、当該商品の調達日から当該関税が支払われるまで要求に応じて年率24%の金利を支払わなければなりません。

(b) 5年以内に前記物品を前記目的のために利用しなかった場合、前記未利用物品に課される関税に相当する金額と、前記未利用物品の輸入または調達の日から当該関税の支払いまで、前記関税に年率24%の利息を付すこと。

  1. 当該部門は、輸出およびその他の受取によるすべての外国為替収入、輸入によるすべての外国為替支出、配当、ロイヤルティ、手数料、その他同様の勘定、当該物品の消費、利用および生産、製造、加工、包装および提供された物品の販売(廃棄物を含む)について、自社に都合のよい形式および会計年度ごとに適切な勘定を維持しなければならない。 また、国内関税分野における生産、製造、加工又は包装から生じるスクラップ及び残滓を定期的に四半期ごとに、宝石及び貴金属の場合は月ごとに、手続きハンドブック第1巻の付録16Hに定める様式で中央物品税・関税局次長又は中央物品税・関税局副局長に提出しなければならない。
  2. ユニットは1944年中央物品税規則(以下、同規則)の第X章に含まれる手続きに従うが、付属書Iとしてこの通知に添付されたCT-3形式の証明書が、同規則に規定されたCT-2形式の証明書の代わりにユニットの担当中央物品税官によって使用されるという修正が加えられるものとする。
  3. 中央物品税・関税局次長または中央物品税・関税局次長は、自らが課す条件や制限、輸出入政策の規定に従って、

当該商品または製造、生産、加工された商品、または、そのような商品を許可することができます。

(a) 修理、加工、試験、表示のため、一時的に他の経済特区の他のユニット、輸出指向事業、輸出加工区、ソフトウェア技術パーク、電子ハードウェア技術パークのユニットへ無税で持ち込む、または

(b) 製造とその輸出のため、受け入れ側と供給側双方のユニットの適正な会計処理を前提として、持ち込むこと。

試験、修理、交換、校正、精製、加工、展示、作業、最終製品の製造に必要なその他の工程を目的として、当該ユニットで加工または包装された当該商品またはその一部を関税を支払わずにゾーン外に持ち出し、その後当該ユニットに戻すこと、または作業員の居住地からの輸出用に保税で関税を支払わずに取り出すことを許可しています。

さらに、加工中に発生した廃棄物やスクラップは、ゾーン内のユニットに返却されるか、または、当該ユニットによって調達されたものとして、関税を支払って通関されなければならない。

金型、治具、工具、備品、器具、ハンガー、パターン、図面を下請け業者の敷地内に無税で持ち込むことを許可する。ただし、これらの物品は税関次官または税関次官によって指定された期間内に作業完了時に上記ユニットに持ち帰らなければならない。

ただし、この条件は、当該ユニットが宝石・宝飾品に従事している場合は適用されない。

(7) 中央物品税補佐官、税関長、中央物品税副長官は、自らが課す条件や制限、輸出入政策の規定に従って、

(i) 当該区域で宝石・宝飾品に従事する当該部門が金や宝石を持ち出すことを許可できる。 国内関税区間での作業用として、持ち出した金、銀、プラチナと同量、同純度の宝飾品(スタッド付き宝飾品を含む)を持ち帰り、持ち出した日から30日以内に、完成品または半完成品として持ち帰ること。

但し、ダイヤモンド、貴石、半貴石の持ち出しは禁止されています。

(ii) インドのいかなる場所からも、純度の高い金または銀またはプラチナの宝飾品を、場合によっては当該金または銀またはプラチナの宝飾品と同じ重さの金または銀またはプラチナと交換で受け取ること。

ただし、上記(i)と(ii)の活動の場合、金銀やプラチナの交換や加工後にジュエリーを供給する国内関税地域のユニットにはみなし輸出特典が与えられず、ゾーン内の当該ユニットはそのジュエリーの浪費や製造損失を受ける資格がないものとします。

(iii) 宝石・宝飾品を展示のために関税を支払わずに一時的に国内関税地域に持ち出し、その後返却すること。

(iv) 輸出促進ツアーや海外での一時的な展示・販売のために、100万米ドルまでの金・銀・プラチナ・宝石、貴石・半貴石・ビーズ・品物を見本として個人輸送する場合、輸出者が出発日から45日以内に通常の銀行経路で当該宝石、貴石・半貴石・ビーズ・品物または販売代金を持ち帰ることを条件とします。

(v) 海外に設立された許可された店舗、または代理店のショールームで展示・販売するためのブランドジュエリーを含むジュエリーを輸出すること。

ただし、輸出の日から180日以内に海外で販売されなかった物品は、その期間の満了の日から45日以内に再輸入すること

(vi) 機械の部品や工具を修理の目的で関税を支払わずに一時的に国内関税地域に持ち出し、修理後にそれを返還すること

(vi) 機械の部品や工具を修理の目的で関税を支払わずに一時的に国内関税地域に持ち出すこと。

(vii) 金型、工具、パターン、図面を下請け業者の敷地内に無税で搬入し、その後、場合により、中央物品税または関税の副総監または副委員長がこのために指定した期間内にユニットへ返却すること。

(viii) 製造工程で生じた金のスクラップ、ダスト、掃き出しを政府造幣局または民間造幣局に送り、標準金塊に変換してその後当該ユニットに返却する、または当該スクラップ、ダスト、掃き出し中の金の含有量に対する関税をかけて国内関税区に通関させること。

(8) 中央物品税・関税局次長または中央物品税・関税局次長が満足することを条件に、

当該ユニットで製造、加工、包装された商品(資本財を含む)または商品がゾーン内またはゾーン外で破棄され、ゾーン内での破棄が可能または許容されない場合、その商品に関する関税は課税されないものとします。

生産、製造、加工、包装の過程で発生したスクラップ、廃棄物、残骸で、ゾーン内で破壊された場合、またはゾーン外で破壊することが不可能な場合

2. 第1項の規定にかかわらず、当該ユニットがソフトウェアの開発に従事している場合、本通達に規定する免除は、当該ユニットがトレーニング、輸出用ソフトウェアの開発およびテスト、海外における「オンサイト」ソフトウェアの開発のためのコンサルティングサービスの提供のために調達する物品にも適用される。 – 海外現地でのソフトウェア開発のためのコンサルティングサービスに対して兌換性外国通貨で当該ユニットが受け取るコンサルタント料は、本通達に基づく積極的なNFEPの履行を目的として輸出とみなされる

3. この通達のいかなる内容にもかかわらず、当該ユニット(貿易ユニットを除く)は、輸出入政策に従い、関税の支払いにより、当該商品から製造または生産された副産物およびサービスを含む完成品(当該商品の生産、製造、加工または包装の過程で生じた不良品、廃棄物、くず、残滓および再使用可能な容器、コーン、ボビンを含む)国内関税区への通関が許可されているものとします。

ただし、当該完成品(不良品、廃棄物、スクラップ、残飯を含む)が物品税の対象とならない場合、この通知により取得され当該完成品の製造のために使用された投入物に課される物品税で、この通知による除外がなければ支払われたであろうものと同額が、当該完成品の通関時に支払われなければなりません。

さらに、輸出入政策に規定された積極的なNFEPの達成を条件として、国内関税分野における当該ユニットによるサービスの提供を認めるものとする。

4. この通知のいかなる内容にもかかわらず、貿易に従事する当該ユニットは、事前ライセンスまたは輸出入政策の規定による特別免税資格に基づき、または他の経済特区、輸出指向事業、輸出加工区、電子ハードウェア技術パークまたはソフトウェア技術パークユニットに対して、国内関税区で当該商品を関税を支払わずに通関することを許可されるものとする

5. この通達に含まれる otherprovisions を損なうことなく、中央物品税・関税庁長官補佐または中央物品税・関税庁長官代理は、歳入の利益を適切に保護するためにその状況下で課すのが適切と思われる条件と制限、また地帯の開発長官の許可に従うことを条件として、この通達に含まれる otherprovisions を損なうことなしに、この通達に含まれる otherprovisions を損なうことなく、中央物品税・関税庁長官補佐または中央物品税・関税庁長官代理がその状況の下で課されるべきと考えられる条件と制限に従うことができます。 輸出入政策の下で特別に必要とされる場合、輸出入政策に従って、ゾーン内の当該ユニットがゾーン外、インド国内の他の場所へ持ち出すための当該商品の通関を許可する。

(a)資本財の通関は、その減価額に対する関税の支払いと、その関税の支払日に有効な率で許可される可能性がある

説明.- 減価償却は、当該ユニットの商業生産の開始日、または、当該商品が当該開始後に受領された場合、当該商品が商業生産のために使用されるようになった日から関税の納付日までの期間について認められるものとする。

(b) (a)で指定された物品以外の物品(繰り返し使用に適した空のコーン、ボビン、容器を含む)の通関は、調達時の価格と当該関税の支払日に有効な税率による関税の支払いで認められる。

(c) 段ボール箱、繰り返し使用に適さない種類のポリエチレン袋などの使用済みの梱包資材はいかなる税の支払いもなく、その通関が可能である。

解説:

は、以下の通りです。

(a)「輸出入政策」とは、インド政府が商務省で発行した1997-2002年の輸出入政策(通達No.1)を意味する。(b)「輸出志向型ユニット」とは、インド工業省産業政策促進局のインド政府通知により任命された承認委員会または関係する開発委員によって承認された100%輸出志向型ユニットを意味します。

(c) 「輸出加工区」とは、1944年中央物品税法(1of 1944)第3条に基づく財務省(歳入局)のインド政府の通知により通知された輸出加工区を意味します。 5( RE-95)/ 92-97, dated 30 April 1995, and approved by the Inter-Ministerial Standing Committee whose notification of the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No.(e) 「手続要覧第 1 巻」とは、インド政府商務省が 1997 年から 2002 年にかけて公示した「手続要覧第 1 巻」を意味します。 (f)「経済特区」とは、インド政府商務省によって通知された経済特区を意味します;

(g) 「ソフトウェアテクノロジーパーク(STP)ユニット」とは、インド政府商務省によって通知されたソフトウェアテクノロジーパーク(STP)スキームの下、それに従って設立されたユニット(通知番号No. 4 (RE-95) / 92-95(1995年4月30日付)でインド商務省より通知され、インド政府工業省産業開発局より1993年2月22日付で任命された省庁間常任委員会により承認されたものを指します。 日付————-

FORM C.T.3
Certificate for removal of excisable goods under bond

This is to certify that:

  1. Mr./Messrs————————(Name and address) is / are bona fide licensee holding license No.—————.有効期限 ———————
  2. 彼/彼女らは保証金(一般担保/一般担保)

    番号 ——————— 日付 ——————— に対して Rs.——————— を締結している/していること。アシスタントコミッショナー/税関副総監または中央物品税の ———————- とそのように(物品)———————(量)のユニットからの事業所への除去を許可されるかもしれません ———————-

  3. 彼/彼女の認可代理人すなわちシュリ ————– の検体署名は、正式に証明された下に提出されます。

Sd/- Central ExciseOfficer- In-charge of

Owner or his authorised Agent Attested theunit in Special Economic Zone

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