第20-141条. 速度制限:

(a) 何人も、高速道路または公共の車両区域において、その時点の状況下で妥当かつ慎重になるべき速度よりも速い速度で車両を運転してはならない。

(b) この章に特に規定がない限り、次の速度を超えて車両を運転することは違法である。

(1) すべての車両の市町村の境界内では時速35マイル。

(2) スクールバスおよび学校活動用バス以外のすべての車両は市町村の境界外で時速50マイル。

(c) 他の車両を牽引しているときや、安全速度標識が遅い速度を示しているとき、あるいは条例で定められている場合を除き、州間道路や主要道路において以下の速度未満で乗用車を運転することは違法とします:

(1) 時速55マイル(約40キロ)の速度帯では時速40マイル(約40キロ)とする。

(2) 時速60マイル以上のスピードゾーンでは時速45マイル。

これらの最低速度は、最低速度を示す適切な標識が掲示されている場合にのみ有効である。

(d) (1) 交通局が工学的および交通学的調査に基づいて、(b)項で認められた速度が、自治体の法人区域外の高速道路、州間高速道路システムの一部として指定された高速道路、または管理されたアクセス道路(自治体の法人区域内または外のいずれか)の一部に存在すると認められた条件の下で妥当かつ安全より大きいと判断した場合、いつでもそのような速度を出すことはできない。 また、運輸省は合理的で安全な制限速度を決定し、宣言しなければならない。

(2) 州間高速道路システムの一部として指定された高速道路の一部、または管理されたアクセス道路 の一部(自治体の法人区域内または外のいずれか)に存在することが判明した条件下で、(b)に規定されたもの より高い最高速度が妥当かつ安全であると交通局が工学および交通調査に基づいて判断した場合、交通局は妥当かつ安全 な制限速度を決定し、宣言するものとする。 本項に従って設定された制限速度は、時速70マイルを超えてはならない。

本項に従って設定された制限速度は、それを知らせる適切な標識が影響を受ける高速道路の部分に設置されるまで、有効である。

(e)地方当局は、それぞれの管轄区域において、州高速道路システムの一部でないすべての道路において、(b)項に定める速度より速い速度または低い速度を条例で認可することができる。 この款に従って設定された制限速度は、それを知らせる適切な標識が、影響を受ける道路の一部に設置された時点で有効となる。

(e1) それぞれの管轄内の地方自治体は、条例によって、学校敷地内では本節(b)に定める速度より低い制限速度を認可することができる。 このような場合、その学校の管理部門は、制限速度の引き下げを要求または同意しなければならない。 制限速度の引き下げが私立学校の敷地内に設定される場合、その学校の管理団体が制限速度の引き下げを要求または同意しなければならない。 本款に従って設定された制限速度は、制限速度を通知する適切な標識が関係する土地 に立てられた時点で効力を発するものとする。 本項に基づき設定され、掲示された制限速度を超えて学校敷地内で自動車を運転した者は、違反の責任を負い、250ドル(250.00米ドル)の罰金を支払わなければならない。

(f) それぞれの管轄内の地方当局が、工学および交通調査に基づいて、(b)項に定める速度より高い最高速度が妥当かつ安全である、あるいはここに定める速度が妥当かつ安全であるよりも大きいと判断した場合はいつでも、その地方当局は、(f)項に定める速度より高い最高速度を設定しなければならない。 (注)1.本書の内容は、予告なしに変更することがあります。2.本書の内容は、予告なしに変更することがあります。 本款に従って設定された制限速度は、時速55マイルを超えてはならない。本款に従って設定された制限は、運輸省が同意する条例を可決し、許可された制限速度を知らせる標識が設置された時点で有効となるものとする。

地方自治体が州ハイウェイシステム上の道路を併合する場合、道路が併合された時点で道路に掲示されていた制限速度は、交通局と自治体の両方が制限速度を変更する条例を同時に可決するまで有効である。

交通局は、法律の規定に従って自治体条例を制定する管理団体を持っていない自治体の中にある州ハイウェイシステムのすべてのハイウェイにおける法定速度を上げるか下げるかする権限がある。 交通局は、自治体外の制限速度の変更について G.S. 20-141(d)(1) および G.S. 20-141(d)(2) に規定されているのと同じ方法で、自治体の措置なしに、妥当かつ安全な制限速度を決定するものとする。

(g) 交通局またはその管轄内の地方当局が、工学および交通調査に基づいて、高速道路のいずれかの部分の低速が、交通の正常かつ合理的な動きを妨げると考えられる場合、交通局またはその地方当局は、法律に従った安全な運転のために必要な場合を除き、何人もそれ以下で自動車を運転してはならない最低速度を決定し宣言することができる。 この最低速度は、その旨を示す適切な標識が高速道路の当該部分に設置されたときに有効となる。 ただし、州道路システム上にある市町村の境界内の高速道路および道路については、最低速度制限を採択する条例が可決され、運輸省と地方当局の両方が同意した場合にのみ、この最低速度制限は効力を持つ。 ただし、この規定は、農業用トラクターおよびその他の自動車の種類と性質に対して妥当な速度で運転する自動車には適用されない。

(h) 何人も、安全運転または法律の遵守のために速度を下げる必要がある場合を除き、交通の正常かつ妥当な動きを妨げるような遅い速度で高速道路上の自動車を運転してはならない。

(i) 交通局は、州の特定の高速道路をトラック専用道路として指定し、適切に表示する権限を有する。

(j) Session Laws 1997, c. 443, s.19 によって廃止。.26(b).

(j1) 高速道路で、違反のあった高速道路の法律で定められた制限速度より時速15マイル以上速い速度で、または時速80マイル以上で車両を運転した者は、第3級軽犯罪で有罪になる。

(j2) 本条に基づき設定、掲示された制限速度を超える速度でハイウェイワークゾーンで自動車を運転した者は、250ドル(250.00ドル)の罰金を支払うよう要求される。 この罰金は、本章に定める罰則に加えて課されるものとする。 高速道路作業区」とは、高速道路に作業区があることを運転者に知らせる最初の標識から、作業区の終わりを運転者に知らせる最後の標識までの区間をいう。 本項が課す追加罰は、高速道路作業区の区間の始点と終点に、その作業区間での速度違反の罰則を示す標識が掲示されている場合にのみ適用される。

高速道路作業区で本節の違反に対する警告を発する警察官は、作業区の区間に掲示された車速と制限速度を示し、個人が G.S.20-141(j1) の違反を犯したかどうかを判断するものとする。 (j2) 高速道路作業区間中に本条項の違反で有罪になった場合、裁判所書記官は、車両が違反時に作業区間にいたこと、車両速度、作業区間の制限速度を自動車課に報告するものとする。S. 20-119の許可要件を満たす積荷を積んで高速道路または公共の車両区域で、

(1) 表示速度、または

(2) 許可の制限速度(もしあれば)、または許可がない場合は、許可を得ていた場合に積荷に適用する速度のいずれかを超えて時速15マイル以上出した場合、第2級軽犯罪に問われます。

(k) Session Laws 1995 (Regular Session, 1996), c. 652, s. 1により廃止。

(l) G.S. (米国)の他のいかなる規定にも拘らず。 (l) G.S.20-141 または自治体条例を含む本州の他の法令にかかわらず、本州の管轄内にある公道 の一部における速度制限は、1973 年 11 月 1 日に、その高速道路の一部が、それを使用するすべての種類の自動車に一律に 適用される制限速度を有していた場合、その高速道路の一部を使用するすべての種類の自動 車にも一律に適用するものとする。 ただし、特別な許可を受けて運行する車両については、その重量または寸法(積載物を含む)により、制限速度を低く設定することができる。 また、本規定に基づく一律制限速度の要件は、高速道路の状態、天候、事故、その他の状況により、高速道路の当該部分の交通の安全が一時的に損なわれる間は、高速道路のいかなる部分にも適用されないものとする。

(m) 車両の速度が前述の制限より低くても、車両の運転者は、高速道路上の人や車両、その他の運搬物との衝突を避け、人や財産への損害を避けるために、必要に応じて速度を下げる義務を免除されることはない。 または本州の他の法令または法律では、自動車がその前照灯の半径または視界の範囲内で停止しなかったことは、それ自体過失またはそれ自体寄与過失とはみなされない。

(o) G.S. 20-123.の違反。(1) G.S. 20-123.2 の違反は、運転者の公式記録に「不適切な機器-速度計」として記録されます。「

(2)本款の劣後犯は、公示速度制限を時速25マイル以上超過した速度違反の罪には適用されない。

本款の違反を理由に、運転免許ポイントまたは保険料が課されない。

(p) 公認速度制限超過時速25マイル以上で速度違反を問われた運転者は、判決継続のための祈りの処分に欠格するものとする。 (1937,c. 297, s. 2; c. 407, s. 103; 1939, c. 275; 1941, c. 347; 1947, c. 1067, s. 17; 1949, c. 947, s. 1; 1953, c. 1145; 1955, c. 398; c. 555, ss. 1, 2; c. 1042; 1957, c. 65, s. 11; c. 214; 1959, c. 640; c. 1264, s. 10; 1961, cc. 99, 1147;1963, cc. 134, 456, 949; 1967, c. 106; 1971, c. 79, ss. 1-3; 1973, c. 507, s.5; c. 1330, s.7; 1975, c. 225; 1977, c. 367; c. 464, s.34; c. 470; 1983, c.131; 1985, c. 764, ss. 29, 30; 1985 (Reg. Sess., 1986), c. 852, s. 17; 1987, c.164; 1991 (Reg. Sess., 1986), c. 470, 1992), c. 818, s. 1; c. 1034, s. 1; 1993, c. 539, ss.366, 367; 1994, Ex. Sess., c. 24, s. 14(c); 1995 (Reg. Sess., 1996), c. 652, s.1; 1997-341, s. 1; 1997-443, s. 19.26(b); 1997-488, s.1; 1999-330, s.3; 2000-109, s.1; 2000-108, s.1; 1997-488, s.3; 1999-330, s.3; 2000-109,s. 7(c); 2003-110, s. 1; 2004-203, s. 70(a); 2005-349, s. 11; 2007-380, ss. 1,2; 2009-234, ss. 1, 2; 2011-64, s. 2; 2012-194, s. 9; 2013-360, s. 18B.14(k).)

.

Articles

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。