(a) 自らの保証により釈放され、裁判所の手続きを逃れるために、故意に要求通りに出廷しなかったすべての人は軽犯罪で有罪である。 出頭を命じられた日から14日以内に故意に出頭しない被告人は、裁判所の手続きを回避する意図があったと推定されるものとする。
(b) 重罪の遂行で起訴され、または有罪判決を受けた者で、自己の保証により身柄を釈放され、裁判所の手続きを逃れるために、故意に要求された通りに出頭しない者はすべて、有罪である。 は重罪であり、有罪の場合、5,000 ドル以下の罰金、または第 1170 条 (h) 項に基づく懲役、もしくは 1 年以下の郡刑務所、またはその罰金と懲役の両方により処断されるものとします。 720>
カリフォルニア州刑法1320
- で使われる用語 Conviction(有罪判決):有罪判決。 刑事被告人に対する有罪の判決。
- county:「市と郡」を含む。 カリフォルニア州刑法7条
- 被告を参照。 民事訴訟では訴えられた人、刑事事件では罪に問われた人
- Felony:
- 軽犯罪: 懲役1年以上の犯罪。 通常、軽犯罪、重罪より軽い犯罪で、1年未満の懲役で処罰される。
- 人:自然人だけでなく、法人も含む。 カリフォルニア州刑法7条参照
- willfully:ある行為が行われ、または省略される意図に適用される場合、単にその行為を行う、または言及された省略を行う目的または意思を意味する。 カリフォルニア州刑法7条
参照(Amended by Stats. 2011, Ch.15, Sec.459により改正。 (AB 109) 2011年4月4日発効。 2011年10月1日施行、Ch.15 Sec.636により修正、Stats. 2011, Ch. 39, Sec. 68によって改正され、2011年10月1日に施行された。