研究不正は、大学が従うことを期待する受け入れられた慣行を、個人が故意に、危険に、または過失で逸脱した場合に発生します(すなわち容認できない慣行です)。 これは特に、GRIP(Good Research Innovations Practice)ポリシーの付属書2に記載されている容認できない慣行を包含する(ただし、これに限定されるものでもない)。

  • (過失とみなされない限り)正直な誤りや、研究手法や結果の評価における設計、実行、解釈、判断などの違い
  • 研究とは無関係な不正行為
  • 誤解を避けるため、研究不正行為には実行行為と同様に不作為の行為も含まれる。 また、研究不正の疑惑を判断する基準は、調査中の行為が行われた日に普及しているものであるべきである。

対象

全職員

定義

本学はウェルカム財団のガイダンスに基づき、以下の非網羅的定義を採択している:

研究の提案、実施、結果報告における捏造、偽造、盗用、偽計、または研究実施における慣行からの故意、危険、過失的逸脱。 また、確立されたプロトコルに従わなかったり、確立された倫理原則を守らなかったりすることで、人間や他の生物、環境に不当なリスクや危害を与えること、他者によるこうした行為の共謀や隠蔽によって研究上の不正行為が助長されることも含まれます。 また、他者の研究関連資産(研究実施に使用された、または研究実施によって生じた装置、材料、著作物、データ、ハードウェアまたはソフトウェア、その他の物質または装置を含む)の意図的な無許可使用、開示または除去、あるいは損害も含まれます。 また、上記のいずれかを行う計画や陰謀、試みも含まれる」

Key Principles

  • 研究を行うスタッフは、大学規約の下で学問の自由に対する権利を行使できるが、研究の完全性が維持され、自分の仕事を規制する法的要件を認識する責任を負わなければならない」
  • 研究を実施するスタッフは、大学規約の下で学位を取得できる権限を有しているが、同時に、研究を確実に実施するための責任も負う。
  • すべてのステークホルダー(資金提供者、スポンサー、規制当局、スタッフ、科学出版社、学生、研究参加者、患者を含む)が、本学が常に高い水準の研究の完全性を維持し、研究不正の疑いは真剣に扱われて、合理的に実行できる範囲で秘密裏に調査されるという信頼を持つことができるようにすること。
  • すべての職員・従業員および学生は、研究不正の可能性に関する懸念があれば、目撃したかどうか、またはそれが発生した、あるいは発生しそうだと合理的に考えられる場合、本学に報告する義務があります(本学やその施設で働くことを認められた個人、本学のために研究を行う者はすべて報告する義務があります)。
  • 本方針に沿ってこのような懸念を表明する職員、職員、学生は、研究不正の可能性がある、ある、あるいはその可能性があると合理的に確信し、内密に行う限り、本学から罰則や不利益を受けることはありません。
  • 適切な場合には、正式な調査を必要とせず、非公式の話し合い、助言、指導、合意調停を通じて問題を解決することがあります。
  • 個人が研究における不正行為に責任があるという結論に至る根拠は、不正行為を行う意図及び/又は実施された研究のあらゆる側面の実施における過失があったという判断に依存し、求められる立証責任は「蓋然性の均衡による」ものであるとされています。
  • 不正行為に関与した疑いがある、または疑惑が確認されない場合、その評判を保護すること
  • 調査結果によっては、例えば大学の懲戒手続きや能力開発手続きを含む他の公式手続きが開始されることがあります。 このような場合、調査の情報・調査結果の全部または一部が、当該手続の調査要素 として使用されることがあります。

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