Utah homeschooling laws and requirements
Utah homeschooling laws and requirements to homechool in Utah. ユタ州のホームスクーリング法。 ユタ州内で合法的にホームスクールを行う方法
* これは法的アドバイスを意図したものではなく、情報提供のみを目的として配布されるものです。
子供をホームスクールにしたい親は、ユタ州は地元の学校区にホームスクールの意図を示す宣誓供述書に記入し提出することを要求します。
ユタ州教育委員会(USBE)はホームスクールの指導に関する宣誓供述書と免除証明書のモデルを持っていますが、地元の学校区が要求する様式を調べるために問い合わせることをお勧めします。 USBEは州の方針に関する情報を提供できますが、ホームスクールの管轄は地元の学区に属します。
E
ffective 1/24/2018
53G-6-204. 就学を免除される未成年者
(1)
(a) 地方教育委員会またはチャータースクールの運営委員会は、学齢期の未成年者を以下のいずれかの理由で出席を免除することができる。
(i) 16歳以上の学齢期の未成年者は、学齢期の未成年者が8年生を修了していれば就職のために学校の一部開放、または専門学校への出席が認められる。
(ii) 年間ベースで、学齢期の未成年者は以下の場合に公立、定時制の民間、パートタイム学校またはクラスへの全出席が免除されることが認められる。
(A)学齢期の未成年者がすでに高校卒業に必要な課程を修了しているか、または款53F-2-501(1)に従って必要な技能および能力の習得を実証している;
(B)学齢期の未成年者が身体または精神の状態にあり、地元の教育委員会や認可学校の管理委員会が要求した場合には有能な医師が証明し、出席が不適当で実行不可能である場合。
(C)学齢期の未成年者の雇用に関連して、適切な影響と十分な教育の機会が提供されている。
(D)地区教育長またはチャータースクールの運営委員会が、16歳以上の未成年者は能力がないため、または学校の規則や規律に対して否定的な態度をとり続けているため、学校に出席しても利益を得られないと判断した場合。
(b)第(1)項(a)(i)の規定による就学の一部免除を受ける学齢期の未成年者は、
(i) 地方教育委員会またはチャータースクールの運営委員会が定めるパートタイムの学校、または
(ii) パートタイムの家庭学校に出席しなければならない。
(c) いずれの場合でも、第(1)項の免除を認める事由の証拠は地方教育委員会またはチャータースクールの運営委員会が十分満足できるものでなければならない。
(d)本項(1)の規定により就学年齢の未成年者を出席免除する地方教育委員会またはチャータースクール運営委員会は、その証明書に指定された時間内に出席免除された旨の証明書を発行するものとする。
(2)
(a) 地方教育委員会は、学齢期の未成年者の親が、学齢期の未成年者の居住する学区(第 53G-6-302 項に定義)に対して、以下の事項を署名し公証した宣誓書を提出する場合、その未成年者を出席免除にするものとする。
(i) 未成年者が自宅の学校に通うこと、
(ii) 未成年者が第 53G-6-702 項に定める公立学校に二重登録されている場合を除き、親がその教育に対して単独の責任を負っていること。
(b)(2)(a)に従って提出された署名および公証された宣誓供述書は、
(i) 未成年者が自宅学校に通う限り、そして
(ii) 宣誓供述書が提出された学区が引き続き未成年者の居住区である限り、有効であるものとする。
(c) 在宅学校に通う学齢期の未成年者の親は、
(i) 教材と教科書の選択、
(ii) 指導の時間、場所、方法、
(iii) 自宅での指導に対する評価に単独で責任を負う。
(d) 地方教育委員会は、
(i) ホームスクールに通う学齢期の未成年者の親に指導または出席の記録を保持するよう要求すること、
(ii) ホームスクールの指導を行う個人に資格を要求すること、
(iii) ホームスクールの施設を点検すること、または
(iv) ホームスクールの生徒に標準テストまたはその他のテストを要求しないものとします。
(e) 親の要請があれば、地方教育委員会は、家庭教育を通じて大学や職業への準備態勢を達成できるよう、学年や教科ごとに生徒が達成するよう推奨される知識、技能、能力を明らかにしなければならない。
(f) 本項(2)の規定により学齢期の未成年者の出席を免除する教育委員会は、毎年、当該学齢期の未成年者が出席免除されたことを記した証明書を発行するものとする。
(g)地方教育委員会は、学齢期の未成年者の出席免除証明書を、
(i)第2項に従って学齢期の未成年者の親が提出する署名および公証済みの宣誓書を受け取ってから30日以内、
(ii)その後は、以下の場合を除いて毎年8月1日までに発給するものとする。
(A) 未成年者が学区内の学校に入学した場合、
(B) 未成年者の親または保護者が学区に、未成年者がもはや家庭学校に通っていないことを通知した場合、
(C) 未成年者の親または保護者が学区に、未成年者の居住校が変更されたことを通知した場合、。
(3)第2項(a)に規定する署名および公証された宣誓供述書を提出する親は、第53G-6-202項第2号、第5号および第6号の適用を免除される。
(4) 本節のいかなる内容も、学校または学区と、ホームスクールに通う未成年者の親または保護者との間の自発的協力、資源の共有、またはテストの機会を禁止または阻止するものと解釈してはならない。
ユタ州のホームスクールについてよくある質問