足場やはしごからの落下を含むすべてのケースは、必ず損害賠償の裁定につながるというのは、(間違った信念ではあるが)原告側の弁護士の共通の見解である。 ニューヨーク州控訴裁判所は、最近、「裁判所や立法府は、安全な職場を提供した後に被告が保険者として扱われるべきであると示唆したことは一切ない」と明確に判示し、このような誤った考えを明らかにした。 労働法240条1項は、請負業者や所有者に法律を遵守するよう強制することであり、遵守した場合に罰することではない “と述べている。 Blake v. Neighborhood Housing Service of NYC, 11 N.Y.3d 280 (2003)を参照のこと。 5985>

The History Of Law Labor §240 (1)

The first scaffold law, an ancestor of Labor Law § 240 (1), was enacted by the Legislature’s concern over unsafe conditions for employees who worked at heights. この法律を公布するにあたり、立法者は、建設業における死傷者の広範な証言に反応した。 新聞には、ガタガタの足場や欠陥のある足場による負傷が頻発していることを証明する記事が掲載された。 1885年には、これらの事故の程度と、この問題に向けられた法律について詳述した記事がいくつかあった。

この種の人身事故訴訟が、主人から使用人へのコモンロー上の義務(Vosburg v. Lake Shore & M.S. Ry. Co., 94 NY 374 ; Devlin v. Smith, 89 NY 470 )。 そのため、立法府はこの最初の足場法(”An Act for the protection of life and limb”)を、「他人を雇用または指示する者」に向けて制定したのである。 最初の足場法は、違反者を民事および刑事上の責任にさらすものであったが、雇用主が従業員の同僚を非難することで責任を逃れることができたため、的外れなものとなった(Kimer v. Weber, 151 NY 417, 421 ; Butler v. Townsend, 126 NY 105, 111 )。 これは、工場、パン屋、長屋で作られた品物、女性や子供の雇用を扱う大きな労働法の一環として、1897年に足場法が改正されたことにより変更された。 ブレイク、前掲書参照。 この改正は、使用者に直接責任を負わせ、また、足場や梯子が倒壊した場合に使用者の責任が推定されると裁判所に解釈させた。 立法府は、職場を管理し、その安全を提供する最も優れた主体として雇用者(後に請負業者と所有者)に注目し、彼らが法律を守らなかった場合の責任を負わせた。1 その目的は、所有者と請負業者に、損害賠償を覚悟で安全な職場を提供するよう強制することにあり、現在もそうである。 1897年の法令は大きな前進であったが、使用者が原告の寄与義務(Gombert v. McKay, 201 NY 27, 31)を主張する自由はまだ残されていた。 実際、現在の第240条(1)を含む足場法の全ての改正を通じて、法文が抗弁としての寄与的過失を明示的に禁止したことはない。 しかし、ニューヨーク裁判所は、1948年に、法令がその目的を達成するためにはそのように解釈されるべきであるとし、そうした(Koenig v. Patrick Constr.) それ以来、ニューヨーク州裁判所は、寄与過失は、法令に違反し、原告の傷害の原因となった被告を免責することはできないと繰り返し、一貫して判示している(Zimmer v. Chemung County Performing Arts, Inc.) しかし、裁判所や立法府は、安全な職場を提供した後に被告が保険者として扱われるべきであると示唆したことはない。 労働法§240(1)のポイントは、請負業者や所有者に法律を遵守するように強制することであり、彼らがそうしたときにそれらを罰することではありません。 (Blake, supra)。

Labor Law 240 (1) Is Not A Strict Liability Statute

上に簡単に述べたように、厳格責任または絶対責任という言葉はLabor Law 240 (1) またはその前身のいずれにも出てこない。 実際、1923年にこの用語を使い始めたのは立法府ではなく裁判所であり、使用者は安全な足場を設置する「絶対的義務」を負っており、それを怠って負傷が生じた場合には責任を負うとした(Maleeny v. Standard Shipbuilding Corp., 237 NY 250, 253 ; Amberg v. Kinley, 214 NY 531, 545)。 同裁判所は25年後のKoenig, supra, )で同様の表現を用いている。 1958年、Connors v. Boorstein (4 NY2d 172, 175 )で、裁判所は初めて240条(1)項の「絶対責任」という概念を表現し、Major v.Waverly & Ogden, Inc.で再びそう表現した。 (7 NY2d 332, 336 )、Duda v. Rouse (32 NY2d 405, 408 .

NY Courts have also directed liability under Labor Law § 240 (1) as “absolute” in sense that owners or contractors not actually involved in construction can be liable (Haimes v. New York Telephone Co., 46 NY2d 132, 136 , regardless they exercise supervision or control over the work (Ross v. Curtis-Palmer Hydro-Electric Co., 81 NY2d 494, 500 ). 労働法240条1項における絶対責任と同じ意味を意図して、1990年に裁判所は「厳格責任」という用語を導入し(Cannon v. Putnam, 76 NY2d 644, 649)、それ以降この用語を互換的に使用している。

労働法240条1項の法理を通して、ニューヨーク裁判所は厳格(または絶対)責任の原則を適用するにあたり2点を強調してきた。 第一に、責任は法令違反と近因に左右されることである。 NY州裁判所がDuda, supraで簡潔に述べたように、「法令違反だけでは十分ではなく、原告は、違反が転倒の一因であることを示す義務がある」、第二に、これらの要素が立証された場合、寄与過失は原告の請求を棄却することはできないということである。 このように、§240 (1)は、人身事故訴訟における抗弁として寄与過失を認めるCLR 1411の例外である(Mullen v. Zoebe, Inc. 86 NY2d 135, 143 ; Bland v. Manocherian, 66 NY2d 452, 461 )。

労働法§240 (1) における「厳格責任(または絶対)」という言葉は他の法律用語の使用と異なるものである。 異なる環境における厳格(または絶対)責任の様々な意味を考えると、この概念が、足場または梯子からの落下が、それ自体で、負傷者に損害賠償を与えるという誤った信念を含む労働法§240(1)の下でかなりの数の曖昧さと同様に不確実性と訴訟を生み出してきたことは驚くには当たらない。 ニューヨーク州控訴裁判所は、明確かつ一義的に次のように判示した。 ニューヨーク州控訴裁判所は、”それは法律ではない。”また、”我々は、そうでないと判断したことも示唆したこともない。 ブレイク、前掲書参照。 Narducci v. Manhasset Bay Assoc. (96 NY2d 259, 267 ), (“Not every worker who falls at a construction site, and not any object that falls on a worker, gives to the extraordinary protection of Labor Law § 240 (1)”); Beesimer v. Albany Avenue/Route 9 Realty, Inc. (216 AD2d 853, 854 ). (“the merely fact that fell off the scaffold surface is insufficient, in and itself, that the device did not provide proper protection”); Alava v. City of New York, 246 AD2d 614, 615 (“a fall from a scaffold does not establish, in and itself that proper protection was not provided”) 2

簡単に言えば、事故だけでは労働法§240 (1) 違反または因果関係を立証しないのである。 NYの裁判所は、「厳格」または「絶対」責任は、必ず240条1項違反が条件であると繰り返し説明している。 Melber v. 6333 Main Street, Inc. 91 NY2d 759, 762 )では、裁判所は、「我々は、この法律は、損害の原因となった違反に対して絶対的な責任を確立すると判示している」と指摘し、Zimmer(65 NY2d at 522)では、「セクション240(1)の違反は、絶対責任を生じる」、「安全装置を提供しないことはそのような違反となる」と判示した。 さらに、因果関係も立証されなければならない。 Duda (32 NY2d at 410 ) で裁判所が述べたように、「原告は、違反が彼の落下の一因であることを示す義務があった」

要するに、違反がなく、労働者の行為(すなわち、彼の過失)が事故の「唯一の近因」である場合には、セクション240 (1) の責任はありえないのである。 Blakeにおいて、裁判所は、「事故は、いかなる安全装置の欠如(または欠陥)、あるいは安全装置の設置方法によって引き起こされたものではないので、このような場合に責任を課すために法律を拡張することは、法律の目的と矛盾する」と明示的に判示した。 さらに、Weininger v. Hagedorn & Co. (91 NY2d 958, 960 ), NYS Court of Appealsは、「Supreme Court erred in directing the verdict in the close of his own case, on the issue of proximate cause」において、「妥当な陪審員は、原告の行為が彼の負傷の唯一の近因であり、結果として責任は発生しないと判断し得た」と判示した。 Appellate Divisionはまた、(Weiningerの前と後の両方で)被告は、違反の証拠がなく、(2)原告自身の過失が事故の唯一の近因であることが証明された場合、労働法240条の下では責任を負わないと判示している

最後に、労働法が自由に解釈されることはよく知られているが、あらゆる労働法事件の事実は法律の文脈と目的の中で分析しなければならない。 この点に関して、控訴裁判所は最近次のように判示した:

The language of Labor Law § 240 (1) “must not be strained” to achieve what the Legislature did not intend (citing Martinez v. City of New York, 93 NY2d 322, 326 ). もし、適切な安全装置が全く問題なく設置されていたとしても責任が発生するのであれば、立法府は単にそう言うだけで、所有者や請負業者を保険者にしただろう。 その代わりに、立法府は、今回のように労働者に全く過失があり、労働法違反が証明されていない場合の労働災害を扱うために、無過失労働者補償を制定した(前掲書 Blake 参照)。 もちろん、具体的な実質的責任の分析は、基礎となる事件の事実と状況によって必然的に異なります。 もちろん、どのような形であれ、私たちがお手伝いできることはあります。お客様のご都合に合わせて、ジョージ M. チャロス(Esq.)に上記の詳細、または携帯電話 (+516-721-4076) で24時間いつでもご連絡いただけます。 さらに、より便利な場合は、チャロス氏は、[email protected]

  1. 1969年、立法府は、240条(1)を改正し、「あらゆる種類の労働を行うために他人を雇用または指示する者」の代わりに、「すべての請負業者および所有者とそのエージェント」に責任を負わせました(L 1969, ch 1108)。
  2. 2 明白な理由なく倒れたり故障した梯子や足場に関わる事件では、NY裁判所は、梯子や足場の装置が適切な保護を与えるのに十分でなかったと推定して原告を援助し続けてきた。 Panek v. County of Albany (99 NY2d 452, 458 ); Styer v. Walter Vita Constr. Corp. (174 AD2d 662 ); Olson v. Pyramid Crossgates Co. (291 AD2d 706 )。 一旦、原告が疎明すると、責任は被告に移り、被告は、法令違反がなく、原告自身の作為または不作為が事故の唯一の原因であるという事実問題を提起するに十分な証拠のもっともらしい見解がある場合にのみ、原告の略式判決のための申し立てを破ることができる。 被告の反論がこれらの問題に関して事実上の疑問を生じさせない場合、原告には略式判決が下されなければならない(Klein v. City of New York (89 NY2d 833, 835 )を参照)。 一方、労働法240条1項違反が事故の尤もらしい原因であったことが記録により決定的に立証され、従って事故は原告の行為のみによって引き起こされた場合、被告は略式判決を与えられる(例:Stark v. Eastman Kodak Co., 256 AD2d 1134 ; Custer v. Cortland Housing Authority, 266 AD2d 619, 621 ).

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