検認法では、検認裁判所が故人の資産を確認し、税金やその他の費用の支払いを決定し、遺言の規定に従って法定相続人に財産を分配する。 遺言書の承認や遺言執行者の指定など、検認裁判所が扱うほとんどの事柄は標準的であり、争われることはない。 人の死亡や精神的な無能力によって生じた法的な争いは検認裁判所に提出され、検認訴訟と分類される。 このプロセスでは、後見人や保佐人、委任状、患者支援者の指定、生前贈与などの問題をめぐり、まだ生きている人々の間で法廷闘争が行われます。 一般的な例としては、以下が挙げられます。

  • 遺言の有効性に対する異議申し立て、
  • 遺言や信託の文言や構成に関する訴訟、
  • 委任状を実行していない個人のために後見人が任命されるべきかどうかに関する紛争。
  • 信託の修正または改革に関する訴訟、
  • 信託の目的が実行不可能となったために信託を終了させるために起こされる訴訟、
  • 法律または法的文書に従って行動しなかったために受益者が受託者に対して起こす訴訟など。

遺言検認訴訟の高リスク要因としては、兄弟間の対立、再婚、機能不全の家族などが挙げられます。 婚前契約なしに何度も結婚する個人は、遺言検認訴訟を誘発する可能性が高い。 婚前契約は、死亡時の遺言検認訴訟を回避するための主要な方法である。 多くの人が自分の資産を別個の財産として所有していると誤解しているが、実際は共同財産または夫婦財産に転換している可能性がある。 できれば結婚前に、しかし結婚後でも、夫婦の資産の適切な所有権を明確にする婚姻契約を作成し、死後にこれらの問題をめぐって家族が争うことにならないようにする必要があります。 生命保険信託は、亡くなった配偶者の子供と生き残った配偶者の利益を分離し、両者のために用意する最良の方法であることが多い。

子供を省く、子供を別扱いする、過度に詳細な信託を作成する、愛人に贈与するなどの標準外の遺産計画はすべて、死亡時に検認訴訟を起こす確率を高めます。 受託者(信託の受託者または遺産の執行者)の任命が不十分な場合も、検認訴訟につながる可能性があります。 このような状況は、受託者がコミュニケーション下手、指示に従うのが下手、先延ばし、信用できない、他人の影響を受けやすい、整理整頓ができない、常識がない、などの場合に典型的に起こります。 また、共同受託者として一緒に行動するよう指名された二者がいる場合、遺言検認訴訟の可能性が高くなります。

遺産に対する有効な異議申し立てがあったとしても、ほとんどの州には厳格な時効があります。 遺言検認裁判所は、法定制限を超える請求には応じません。 したがって、遺産を争うことを望む個人には、できるだけ早く法律顧問を求めることが強く推奨されます。

検認裁判所の性質上、感情が高ぶり、相互作用が緊迫するため、検認訴訟は家族関係を大きく乱す可能性があることを意味します。 遺産関連の争いをすべて防止できるわけではありませんが、適切な計画によって検認訴訟の大部分を軽減することができます。

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