COUNCIL REGULATION (EC) No 1100/2007

of 18 September 2007

established measures for the stock of European eel

The COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

欧州共同体設立条約、特にその第37条に鑑み、

欧州委員会の提案に鑑み、

欧州議会の意見(1)に鑑み、

ここに述べる。

EN

欧州連合官報

L 248/17

(1)

2004年7月19日、理事会は、欧州におけるウナギの長期管理のための提案を出すよう委員会に要求した、欧州ウナギ管理のための共同行動計画の策定に関する2003年10月1日の理事会と欧州議会へのコミュニケーションに関する結論を採択しました。

(2)

2005年11月15日に欧州議会は、欧州ウナギ資源の回復のための規制案を直ちに提出するよう欧州委員会に求める決議を採択しています。

(3)

ヨーロッパウナギに関する国際海洋探査協議会(ICES)からの最新の科学的アドバイスは、資源が生物学的安全限界を超え、現在の漁は持続不可能であるということであった。 ICESは、緊急課題としてヨーロッパウナギの全資源について回復計画を策定し、漁業や資源に影響を与える搾取やその他の人間活動をできる限り減らすよう勧告しています。

(4)

地域には、異なる特定の解決策が必要となる多様な条件とニーズが存在する。 その多様性は、ヨーロッパウナギの個体群の保護と持続可能な利用を確保するための措置の計画と実行において考慮されるべきである。 決定は、ウナギが漁獲される場所にできるだけ近い場所で行われるべきである。 地域や地方の状況に合わせたウナギの管理計画の作成を通じて、加盟国による行動を優先させるべきである。

(5)

自然生息地および野生動植物の保全に関する1992年5月21日の理事会指令92/43/EEC (2) と水政策分野における共同体の行動の枠組みを定める2000年10月23日の欧州議会および理事会の指令2000/60/EC (3) は、以下のことを意図している。 特に、ウナギがそのライフサイクルの一部を過ごす水生環境を保護、保全、強化するため、本 規則に基づく措置と前述の指令に基づく措置の間に調整と一貫性を確保することが必要であ る。 特に、うなぎ管理計画は、指令2000/60/ECに従って定義された河川流域を対象とすべきである。

(6)

欧州うなぎ資源回復のための措置が成功するかどうかは、情報、協議、関係公共部門の介入と同様に、地域、加盟国および地方自治体レベルの密接な協力と一貫した行動によって決まります。 このため、欧州漁業基金からの支援は、ウナギの管理計画の効果的な実施に貢献することができる。

(7)

加盟国の国内領域内にある流域がヨーロッパウナギの自然生息地として特定・定義できない場合、その加盟国に対してウナギ管理計画作成義務の免除が可能にすべきです。

(8)

うなぎの回復措置が効果的で公平であることを保証するために、加盟国が意図する措置と対象地域を特定し、その情報を広く伝達し、措置の効果を評価することが必要である。

(9)

Eel Management Plansは、漁業科学・技術・経済委員会(STEFC)による技術・科学評価に基づいて委員会に承認されなければならない。

(10)

ウナギに影響を与える漁業や他の人間活動が越境的影響を与える可能性がある川流域では、すべてのプログラムと措置が関連川流域全体に対して調整されるべきです。 しかし、ウナギ管理計画の国内部分の迅速な導入を犠牲にして、調整が行われることがあってはならない。 共同体の境界を越えて広がる河川流域については、共同体は関係する第三国との適切な調整を確保するよう努めるべきである。

(11)

共同体の内外における越境調整に関しては、指令2000/60/ECの範囲外に属するバルティック海と欧州沿岸域に特別な注意が向けられるべきである。 しかし、そのような調整の必要性によって、加盟国による緊急の行動が妨げられることがあってはならない。

(12)

したがって、ヨーロッパ水域に放たれる体長12cm未満のうなぎの数を増やすための特別措置と、再標本化のための体長20cm未満のうなぎの移動はうなぎ管理計画の一部として実施されるべきものである。

(13)

2013年7月31日までに、年間漁獲量の60%の12cm未満のウナギを再養殖用に確保すべきです。 体長12cm未満のウナギの市場価格の推移は毎年モニターされるべきである。 加盟国が定めるウナギの流域で再蓄養に使われる体長12cm未満のウナギの平均市場価格が、他の目的に使われる体長12cm未満のウナギの価格と比べて著しく下落した場合、欧州委員会は、再蓄養のために確保すべき体長12cm未満のウナギの割合を一時的に減らすことを含む適切な措置をとる権限を有するものとする。

(14)

加盟国によって天然ウナギ生息地を構成するものとして定義されたウナギ川流域の境界線の海側の共同体水域におけるウナギ漁は、2004年から2006年の平均漁労努力または漁獲量を基に少なくとも50%減らすことによって徐々に削減されなければならない。

(15)

加盟国から提供される情報に基づいて、委員会はウナギ管理計画の実施結果に関する報告を作成し、必要に応じてヨーロッパウナギが高い確率で回復できるように適切な措置を提案しなければならない。

(16)

共通漁業政策に適用する管理システムを確立する1993年10月12日の理事会規則(EEC)No2847/93と整合するように、状況や内陸漁業にすでに適用される法的枠組みを適応した管理と監視システムをメンバー国が確立すべきである(4)。 この文脈で、加盟国は、必要に応じて、うなぎ管理計画の報告および評価、ならびに管理および執行措置を支援するために、商業および遊漁活動に関する一定の情報および推定を確立する必要がある。 加盟国はさらに、ウナギの輸出入の管理と執行を確実にするための措置を講じるべきである。 この規則は、共同体水域、沿岸のラグーン、河口、ICES第III、IV、VI、VII、VIII、IX地域の海または地中海に流入する加盟国の川および連絡内陸水域における種Anguilla anguillaのヨーロッパウナギ資源の保護と持続可能な利用のための枠組みを確立するものです

2. 黒海とそれにつながる河川系に関しては、欧州委員会は、共通漁業政策の下での漁業資源の保全と持続的開発に関する2002年12月20日の理事会規則(EC)No2371/2002の第30条(2)で言及されている手続きに従って、これらの水域が本規則の第3条に従ってヨーロッパウナギの自然生息地に該当するかどうかについて2007年12月31日までに漁業科学技術・経済委員会の諮問を得て決定を行うものとします。

3.本規則に基づく措置は、指令92/43/EECおよび2000/60/ECの関連規定を損なうことなく採択および実施されるものとする。

第2条

ウナギ管理計画の策定

1.ウナギ管理計画の策定

第2条ウナギ管理計画の策定は、指令の規定に従って行われる。 加盟国は、ヨーロッパウナギの自然生息地を構成する自国領土内の個々の河川流域(ウナギ河川流域)を特定・定義するものとし、その中には海域を含めることができる。 適切な正当性がある場合、加盟国は自国領土全体または既存の地域行政単位を一つのウナギ河川流域として指定することができる。

2. ウナギ河川流域の定義において、加盟国は指令2000/60/ECの第3条に言及する行政取り決めに最大限配慮するものとする

3. 各ウナギ管理計画の目的は、人為的な影響がない場合に存在したであろう逃避量の最良推定値と比較して、銀ウナギバイオマスの少なくとも40%の海への逃避を高い確率で可能にするよう、人為的な死亡を減らすことでなければならない。 うなぎ管理計画は、長期的にこの目標を達成する目的で作成されなければならない

5. 脱出量の目標レベルは、各ウナギ川流域で利用可能なデータを考慮し、次の 3 つの方法のうち 1 つ以上によって決定されるものとする。

(a)

1980年より前の最も適切な時期に収集したデータを利用する(十分な量と質があることが条件)。

(b)

人為的死亡要因がない場合の、生息地に基づく潜在的なウナギ生産量のアセスメント。

(c)

類似の河川システムの生態と水路学に言及したものである。

6. 各ウナギ管理計画は、ウナギ川流域のウナギ個体数の現状についての説明と分析を含み、第4項で定めた逃避率の目標水準と関連づけるものとする。

7. 各ウナギ管理計画は、第4項で定めた目的を達成、監視、検証するための措置を含むものとする。 加盟国は、地方および地域の状況に応じて、その手段を定義することができる。 うなぎ管理計画は、以下の措置を含むことができるが、これに限定されるものではない。

商業漁業活動の削減、

娯楽用漁業の規制。

再繁殖の措置。

河川の通行を可能にし河川の生息環境を改善する構造的措置、および他の環境措置と合わせて。

内水面からサルガッソー海へ自由に脱出できる水域へ銀ウナギを輸送すること。

外敵と闘うこと。

水力発電タービンを一時停止する。

養殖に関する措置。

9. 各ウナギ管理計画には、漸進的アプローチに従い、予想される加入レベルに応じて、パラグラフ 4 で定めた脱出量の目標レベルを達成するためのタイムスケジュールを含めるものとし、ウナギ管理計画の適用初年度から適用される措置を含めるものとする

10. うなぎ管理計画では、各加盟国は、水力発電タービン、ポンプ、捕食者を含む漁業以外の要因によるうなぎの死亡率を減らすために、計画の目的を達成するために必要でない場合を除き、できるだけ早く適切な措置を実施しなければならない

11.1。 各ウナギ管理計画には、第 10 条に従い、共同体水域以外の水域で適用される管理および執行措置の説明を含めるものとする。 うなぎ管理計画は、欧州漁業基金に関する2006年7月27日の理事会規則(EC)No 1198/2006の第24条(1)(v)に言及される共同体の保全措置の枠組みの中で国家レベルで採択された管理計画でなければならない

第3条

うなぎ管理計画の作成義務の免除

1. 加盟国は、その領域内にある河川流域または海域がヨーロッパウナギの自然生息地を構成していないという適切な正当性が提供される場合、ウナギ管理計画の作成義務を免除される場合がある

2. 加盟国は、2008年1月1日までに、第1項に従って作成された除外要請を欧州委員会に伝達しなければならない。

3 漁業科学技術・経済委員会または他の適切な科学機関による技術・科学的評価に基づき、除外要請は、規則(EC)No2371/2002第30(2)で言及されている手続きに従って、欧州委員会によって承認されるものとする。

4.欧州委員会が除外要求を承認した場合、第4条は当該加盟国には適用されない。

第4条

うなぎ管理計画の伝達

1. 加盟国は、2008年12月31日までに、第2条に従って作成されたうなぎ管理計画を委員会に伝達しなければならない。 2008年12月31日までに承認のために委員会にうなぎ管理計画を提出していない加盟国は、2004年から2006年に展開された平均努力と比較して少なくとも50%の漁獲努力を減らすか、うなぎの漁期の短縮または他の手段によって、2004年から2006年の平均漁獲と比較して少なくとも50%の漁獲量の減少を確保するために漁獲努力を削減するものとする。 この削減は、2009年1月1日から実施されるものとする。

3 第2項に定める漁獲量の削減は、漁獲量の削減が産卵のために海へ脱出させるのと同等の数の回遊シルバーウナギを可能にする、その他の人為的死亡要因に関する即時措置によって全部または一部を代替することができる。 漁業科学技術経済委員会または他の適切な科学機関による技術的・科学的評価に基づいて、うなぎ管理計画は、規則(EC)No 2371/2002の第30条(2)に言及された手続きに従って、欧州委員会によって承認される。加盟国は、第1項に従って欧州委員会によって承認されたうなぎ管理計画を2009年7月1日から、またはその前のできるだけ早い時期から実施する。

第3項. 2009年7月1日から、またはそれ以前のうなぎ管理計画の実施日から、Anguilla anguillaという種のうなぎ漁は、漁業が第1項に従って委員会によって承認されたうなぎ管理計画で定められた仕様と制限に適合している限り、一年中許可されるものとする

4. 2008年12月31日までに承認のために欧州委員会にうなぎ管理計画を提出した加盟国は、第1項に従って欧州委員会によって承認されない場合、2004年から2006年に展開された平均努力と比較して少なくとも50%の漁獲努力を減らすか、うなぎの漁期を短縮するか他の方法で、2004年から2006年の平均漁獲と比較して少なくとも50%の漁獲量の減少を確保するために漁獲努力を減らすものとする。 この削減は、計画を承認しない決定から3ヶ月以内に実施されるものとする

5. 第4項に定める漁獲量の削減は、漁獲量の削減が産卵のために海に逃れることを可能にするのと同等の数の回遊するシルバーウナギを可能にする、他の人為的死亡要因に関する即時措置によって、全体または部分的に置き換えることができる。

6.欧州委員会がうなぎ管理計画を承認できない場合、加盟国は計画を承認しない決定から3ヶ月以内に修正計画を提出できる。

修正後のうなぎ管理計画は、第1項で定められた手続きに従って承認されなければならない。 第4項に定める漁獲量の削減の実施は、修正計画が委員会によって承認された場合には適用されない。

第6条

国境を越えたうなぎ管理計画

1. 複数の加盟国の領域に及ぶウナギ河川流域については、関係加盟国が共同でウナギ管理計画を作成する。

調整の結果、ウナギ管理計画を期限内に提出することが不可能となる恐れがある場合、加盟国は河川流域の自国の部分についてウナギ管理計画を提出することができる。

2. うなぎ川流域が共同体の領域を超えて広がっている場合、関係する加盟国は、関連する第三国と協調してうなぎ管理計画を策定するよう努力し、関連する地域漁業組織の権限を尊重するものとする。 関連する第三国がうなぎ管理計画の共同作成に参加しない場合、関係加盟国は、自国の領土内にあるうなぎ川流域の一部について、第二条(4)に定める脱出量の目標水準の達成を目的としたうなぎ管理計画を提出することができる。

3.第2条、第4条および第5条は、本条第1項および第2項に言及する越境計画に準用する。

第7条

再捕獲に関する措置

1. 加盟国は、第2条に従って策定されたうなぎ管理計画の一環として、または第4条(2)もしくは第5条(4)に従った漁獲努力の削減の一環として、体長12cm未満のうなぎ漁を許可する場合、銀うなぎの逃避レベルを高める目的で第2条第1項に従って加盟国が定義するうなぎ川流域での再貯殖に用いるため、各年間に当該加盟国における漁獲物の少なくとも60%を市場に流通させるために確保するものとする。

2 再飼育のための60%は、第2条に従って設立されたうなぎ管理計画で定めるものとする。 うなぎ管理計画の適用初年度は、少なくとも35%で開始し、毎年少なくとも5%の割合で増加させなければならない。 2013年7月31日までに60%を達成しなければならない。

3 捕獲された長さ12cm未満のウナギの第2項に規定されたそれぞれの割合が再補充計画に使われることを確実にするために、加盟国は適切な報告システムを確立しなければならない。

4 再補充用のウナギの移送は第2条に規定されるウナギ管理計画の一部でなければならない。 ウナギ管理計画は、銀ウナギの逃避レベルを増加させる目的で、再増殖のために必要な長さ20cm未満のウナギの量を指定するものとする。 欧州委員会は、毎年、長さ12cm未満のウナギの市場価格の推移を理事会に報告しなければならない。 この目的のために、関係加盟国は価格を監視する適切なシステムを確立し、これらの価格について毎年委員会に報告しなければならない。

6.他の目的に使用されるウナギの価格と比較して、再貯蔵に使用するウナギの平均市場価格が著しく低下した場合、関係加盟国は委員会に通知するものとします。 欧州委員会は、規則(EC)No 2371/2002の第30条(2)に言及された手続きに従って、状況に対処するための適切な措置を講じるものとし、これには第2項に言及された割合の一時的な引き下げを含むことができる

7 委員会は、2011年7月1日までに、市場価格の進展を含む再蓄積に関する措置を理事会に報告し評価するものとする。 この評価に照らして、理事会は、委員会の提案に基づき、第2項

8で言及された割合を達成しながら再貯蔵に関する措置のバランスをとるための適切な措置について、適格多数決で決定しなければならない。 再飼育は、規則(EC)No 1198/2006の第38条(2)の目的上、保全措置とみなされる、ただし、以下の通り。

それが第2条に従って確立されたうなぎ管理計画の一部である、

それは長さが20 cm未満のうなぎに関するものである。 6670>

第2条(4)でいう逃避行の40%目標レベルの達成に貢献するものである。

第8条

共同体水域に関する措置

1. 加盟国は、共同体水域においてウナギを捕獲する漁業を営む場合、2004年から2006年にかけて展開された平均努力に対して少なくとも50%の漁獲努力を削減するか、2004年から2006年の平均漁獲量に対して少なくとも50%のウナギ漁獲量の減少を確保するために漁獲努力を削減するものとする。 この削減は、2009年7月1日から5年間、最初の2年間は年間15%ずつ、徐々に達成される。

2 第1項の目的上、共同体水域とは、第2条(1)に従って加盟国が定めた天然ウナギ生息地を構成するウナギ川流域の境界の海側の水域を指す。

第9条

報告および評価

1. 各加盟国は、当初は3年ごとに欧州委員会に報告し、最初の報告書は2012年6月30日までに提出されなければならない。 報告の頻度は、最初の3年ごとの報告書が提出された後、6年ごとに1回に減少するものとする。 報告書は、モニタリング、効果および結果を概説し、特に以下の項目について入手可能な最善の推定値を提供するものとする。

(a)

各加盟国について、第2条(4)に定める脱出量の目標レベルに対する、産卵のために海に脱出するシルバーウナギバイオマスの割合、または産卵のための海上の移動の一部としてその加盟国の領域を離れるシルバーウナギバイオマスの割合。

(b)

毎年ウナギを捕獲する漁労水準と第4条第2項及び第5条第4項に従って実施した削減量。

(c)

漁業外の死亡要因のレベル、及び第2条10項に基づき実施される削減量。

(d)

体長12センチ未満のうなぎの漁獲量と、異なる目的のために利用される割合。

2. 欧州委員会は、2013年12月31日までに、漁業科学技術経済委員会の意見を添えた、ウナギ管理計画実施の結果についての統計的・科学的評価の報告書を欧州議会と理事会に提出しなければならない

3. 欧州委員会は、第2項の報告書に照らして、ヨーロッパウナギの資源の回復を高い確率で達成するための適切な措置を提案し、理事会は、第2条第4項に定める逃避行の目標水準または第4条第2項および第5条第4項に基づく漁獲努力の削減を達成するための代替措置を適格多数決で決定しなければならない。

第10条

共同体水域以外での管理と執行

1. 加盟国は、自国の内水面漁業に既に適用されている状況及び法的枠組みに適合した管理及び漁獲監視システムを構築しなければならず、それは規則(EEC)No 2847/93に定められた関連規定と一致しなければならない

2. 管理及び漁獲監視システムは、第2条(1)に従って加盟国が定義した天然ウナギ生息地を構成するウナギ川流域における漁業権の割り当てのすべてのシステム(私有地を含む)を完全に記述するものとする

第11条

漁業活動に関する情報

1. 2009年1月1日までに、各加盟国は、商業漁業活動に関する以下の情報を整備するものとする。

第8条に従い、共同体水域でウナギ漁を行うことを許可された自国の旗を掲げるすべての漁船のリスト。 船の全長にかかわらず、

すべての漁船のリスト。 6670>

ウナギの最初の販売を行うために加盟国が認可したすべてのオークションセンターまたは他の機関や人のリスト。

2.加盟国は、定期的に遊漁者の数およびウナギの漁獲量の推定を確立する。

3. 委員会の要請により、加盟国は第1項および第2項に言及する情報を提供するものとする。

第12条

ウナギの輸出入に関する管理及び執行

遅くとも2009年7月1日までに、加盟国は、以下を行うものとする。

自国の領土から輸入または輸出されるすべての生きたウナギの原産地を特定し、追跡可能性を確保するために必要な措置を講ずること。

共同体領域で収穫されその領域から輸出されたウナギが共同体の保全措置に合致した方法で捕らえられたかどうかを決定すること。

関連地域漁業機関の水域で収穫され自国に輸入されたウナギが当該地域漁業機関で取り決められた規則と一致した方法で捕獲されたかどうかを判断する措置をとる。

第13条

発効

この規則は、欧州連合の官報に掲載された日から3日目に発効するものとする。

この規則は、その全体を拘束し、すべての加盟国に直接適用される。

Done at Brussels, 18 September 2007.

理事会のために

The President

R. PEREIRA

(1) 2006年5月16日の意見書(官報未掲載).

(2) OJ L 206, 22.7.1992, p. 7.。 指令2006/105/EC(OJ L 363, 20.12.2006, p.368)により最終修正された指令.

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