COUNCIL DECISION

of 31 January 2000

concerning the agreement concerning the establishing of global technical regulations for wheeled vehicles.The Framework 2.0 は、2000年1月31日の欧州連合の決定。 (2000/125/EC)

欧州連合理事会,

欧州共同体設立条約、特にその95条及び133条、並びにその300条2項前段及び300条3項後段を考慮し,欧州連合理事会,

欧州連合理事会,

欧州共同体設立条約を考慮しつつ,

EU委員会,

(2000/125/EC)欧州連合の理事会は,

欧州共同体設立条約を考慮しつつ、特にその90条及び130条、並びにその300条3項後段を考慮しつつ,

欧州委員会の提案を考慮し(1);

欧州議会の同意を得た上で(2);

ここで。

(1) 理事会は1997年11月3日の決定で、欧州委員会に対し、国連欧州経済委員会(UN/ECE)の枠組みで、輪自動車、輪自動車に取り付け可能な、および/または輪自動車に使用可能な機器および部品に関する世界的な技術規則の確立に関する協定(「平行協定」)について交渉する権限を与えた。

(2) これらの交渉の結果、1998年6月25日に並行協定の署名のために開放され、共同体は1999年10月18日に同協定に署名した。

(3) 自動車分野における国際整合化は、1958年のUN/ECE改正協定(車輪付き車両、車輪付き車両に装着可能な及び/又は使用可能な装置及び部品に関する統一技術規定の採用並びにこれらの規定に基づいて付与される承認の相互承認条件に関する協定)(1958協定)の枠組みで既に行われており、共同体は1998年3月24日に締約国となっている。

(4)並行協定の締結は、条約第133条に基づく共通貿易政策の目的であり、締約国間の自動車貿易に対する既存の技術的障壁を取り除き、新たな障壁の創設を回避する。共同体の関与により、1958協定と並行協定両方の下で行われる調和活動の間の一貫性を確保し、第三国市場へのアクセスを容易にすることができる。

(5) 共同体による並行協定の締結は、締約国間の協力手続きを組織することにより、特定の制度的枠組みを確立する。したがって、欧州議会の同意が必要となる。

(6) 共同体の並行協定への関与に関して、実務上の取り決めを確立することが必要である。

(7) 欧州委員会は並立協定に規定されているすべての通知要件を満たす責任を負うべきである;並立協定は1958年の協定と並行して運営される;両方の協定はUN/ECEの枠組みの中で運営され、その枠組みの中で設置された同じ作業部会と施設を使用する。

(8) 並行協定は、グローバルレジストリにおけるグローバルな技術規則を合意投票によって制定する枠組みを構築する。2つの協定が並行して運用されるため、作業部会から生まれた技術規則案は、原則として両方の協定に基づく機関で投票される。1958協定については意思決定手続きが確立されており、したがって並行協定に関する共同体投票は1958協定と同じ機会に同じ手続きの下で決定することが可能である。

(9) 規則が並立協定の下でのみ投票される場合、確立されたグローバルな技術規則は、後の段階で条約第95条および第251条に定める手続に採択のために提出されなければならないため、共同体投票の決定を規制委員会に支援された委員会に委ねることが可能である。

(10) 並行協定の修正案に関する共同体投票は、同協定を承認するために行われた手続きに従って決定されるべきである。修正案に賛成した後の並行協定の修正案に対する異議表明については、同協定に定められた時間の制約を考慮し、共同体の立場はより複雑ではない手続きで委員会が決定してもよいものとする。

(11)並行協定の承認

以下のように決定した:

第1条

輪自動車、輪自動車に装着可能な及び/又は使用可能な装置及び部品に関する世界技術規則の確立に関する協定(以下「並行協定」という)は、その権限の範囲内で、共同体を代表して、ここに承認するものとする。

並行協定の本文を附属書Iに定める。

第2条

理事会議長は、並行協定の第9条2項で要求される承認書を提出する権限を有する者を指名し、附属書IIに含まれる宣言を行う権限を有する。

第3条

欧州委員会は、共同体を代表して、並行協定の第7、9、12、15条に規定されるすべての通告を行う。

第4条

共同体と加盟国の並行協定への参加に関する主な取り決めは、付属書IIIに定められている。 共同体は、理事会決定97/836/EC(3)の第4条(2)に定める手続きのいずれかに基づき、並行技術規則の草案の賛成票が決定された場合、世界技術規則案又は当該規則の修正案の制定に

-賛成票を投じるものとする。

– 1958年協定に基づく規制又はその修正と並行してグローバル技術規則又はその修正が設定されていない場合、指令70/156/EEC(4)の第13条に定める手続きに従ってドラフトが承認された場合。

2.第1項に従って承認されない場合、共同体は、グローバル登録簿にグローバル技術規則を設定することに反対票を投じるものとする。 技術規則候補の大要への掲載及び再確認、並びに締約国間の問題解決に関する共同体の立場は、指令70/156/EECの第13条に定める手続きに従って、適宜確立されるものとする

第6条

1. 共同体は、並行協定の修正案が、当該協定を承認するために行われた手続に従って承認された場合には、当該修正案に賛成票を投ずるものとする。

2. 並行協定の修正に反対を表明する決定は、第5条第1項の第2項に定める手続きに従って行われる。

Done at Brussels, 31 January 2000.

理事会を代表して

議長

J. ピナ・モウラ

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