CO Rev Stat § 24-34-601 (2016) What’s This?

(1) このパート6で使用される「公共の宿泊施設」とは、公衆に対して何らかの販売を行う事業所および公衆に対してサービス、施設、特権、利点または便宜を提供する場所(公衆に対して卸売または小売販売を行う事業、飲食、睡眠、休憩またはそれらの組み合わせを行う場所、スポーツまたは娯楽エリアおよび施設、公共交通施設など、に限定されない)を指す。 理髪店、浴場、プール、風呂、スチームまたはマッサージ店、体育館、その他人の健康、容姿、または体調に配慮した施設、キャンプ場、トレーラーキャンプ、診療所、病院、療養施設、その他病人、病弱者、老人、または病者のための施設、霊安室、葬儀屋、墓地、教育施設、公共の建物、公園、アリーナ、劇場、ホール、オーディトリウム、博物館、図書館、展示、その他室内外に関わらず何らかの公共施設。 「公共の宿舎」には、教会、シナゴーグ、モスク、その他主として宗教的目的のために使用される場所を含まないものとする。

(2) (a) 障害、人種、信条、肌の色、性別、性的指向、婚姻状況、国籍などを理由に、人が直接的または間接的に個人またはグループを拒否、保留、拒否することは差別的行為であり違法行為である。 また、直接的または間接的に、書面、電子媒体、または郵便物を発行、流通、発行、表示、投函、または郵送することです。 また、障害、人種、信条、肌の色、性別、性的指向、婚姻状況、国籍、または家系を理由として、公共宿泊施設の商品、サービス、施設、特権、利点、または宿泊施設の完全かつ平等な享受を個人に拒否、保留、または拒否することを示す通信、通知、広告、または個人の利用や公共宿泊施設への滞在が歓迎されない、不快、許容できない、または好ましくないことを示す広告。

(b) 本項(a)に従って提起された請求で、障害に基づくものは、第24-34-802.2項の規定が適用される。5) 個人またはグループがこのパート6によって差別的慣行とされた慣行に反対したため、または個人またはグループがこのパート6に従って行われる調査、手続き、または審理に告発、証言、援助、または何らかの形で参加したため、いかなる者も個人またはグループに対して差別することは差別的慣行であり、違法行為である。

(3) 本節の他の規定にかかわらず、公共の宿舎の場所への入場を一方の性の個人に制限することは、その制限が当該公共の宿舎の商品、サービス、施設、特権、利点、または宿泊施設と善意の関係にある場合、差別的行為とはならない

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