§ 10-136 特定の形態の攻撃的勧誘の禁止 a. Definitions. 本項においては、以下の通りである。 (1) 「積極的な方法」とは、以下を指すものとする。 (a) 勧誘、依頼、物乞いの前後を問わず、人に接近したり話しかけたり、人に付きまとったりする行為で、その行為が、(i) 自分や他人の身体への危害、財産への損害や損失、自分または他人に対する刑法第10条に規定する犯罪の実行を恐れる、または (ii) その他の方法で金銭やその他の有価物を与えるように威圧する、または (iii) 不当に不便、迷惑または警戒を被るよう意図またはそのおそれがあるものである場合。 (b) 勧誘、依頼または物乞いの過程で、他人の同意なしに、他人または乗用自動車に故意に触れ、または身体的接触を引き起こすこと (c) 歩行者または自動車の運転者に身体的接触を避けるために不当に回避行動を取らせるなど、いかなる手段によっても、歩行者または自動車の安全または自由な通行を故意に妨げ、または妨害すること (d) 勧誘された者に対して暴力または脅迫的身振りで対抗すること。 (2) 「勧誘、依頼、物乞い」には、金銭その他の有価物の即時寄付を得る目的、または物品もしくはサービスの販売を勧誘する目的で、話し言葉、書き言葉、印刷物、または身振り、手振り、その他の手段を用いて行うことを含むものとする。 (3) 「公共の場」とは、公衆または相当数の人々がアクセスする場所を意味し、道路、高速道路、駐車場、広場、交通施設、学校、娯楽場、公園、運動場、および実際の居住用に設計された部屋またはアパート以外のアパートまたはホテルの廊下、ロビー、その他の部分を含むが、これらに限定されないものとする。 (4) 「銀行」とは、法第 11 条第 164 項に定義される銀行会社を指す。 (5) 小切手現金化業者とは、銀行法第9条Aに基づき、銀行監督局から正式に許可を受け、小切手、手形、郵便為替を対価として現金化する業務に従事する者を指すものとする。 (6) 「現金自動預け払い機」とは、金融機関の口座記録と連動し、口座振替、預金、現金引き出し、残高照会、住宅ローンやローンの支払いなどの取引を行うことができる装置を意味する。 (7) 「現金自動預け払い機施設」とは、1台以上の現金自動預け払い機と、通常の銀行営業時間後に銀行の顧客が利用できる隣接したスペースから成る区域を指す。 b. 禁止行為 (1) 何人も、公共の場所において、攻撃的な方法で勧誘、依頼、物乞いをしてはならない。 (2) 何人も、銀行または小切手現金化業者の営業時間中にその出入り口から10フィート以内、または自動預け払い機が顧客の利用に供されている間は、その機械から10フィート以内で勧誘、依頼、物乞いをしてはならない。 ただし、自動預け払い機が自動預け払い機施設内にある場合、その距離は自動預け払い機施設の入口または出口から測定されるものとする。 ただし、合理的な人であれば、自動預払機施設の所有者または当該施設を合法的に所有している他の者から許可を得ていないことを知るであろう、または知るべき場所においては、いかなる者も当該施設内で勧誘、要求または物乞いをしてはならないものとする。 (3)何人も、自動車の運転者または他の乗員が道路にいる間、当該自動車に関連するサービスを行うか提供する目的で、またはその他の物品またはサービスの販売を勧誘する目的で、当該自動車に接近し、行い、提供または勧誘することが本節aの1項に定義する攻撃的態様で行われる場合は、当該自動車に接近しないものとする。 ただし、本項は、当該車両の合法的な牽引に関連して提供されるサービス、または当該車両の運転者もしくはその他の乗員から要請された緊急修理に関連して提供されるサービスには適用されないものとします。 ただし、当該自動預払機は、当該自動預払機が設置されている建物、構造物、または空間の通常の営業時間内にのみ使用可能であるものとする。 本項の規定に違反した場合、16日以下の懲役もしくは100ドルを超えない罰金、またはその両方で罰せられる軽犯罪を構成する。

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