2003年1月9日、メキシコはアメリカ合衆国に対し、米国の特定の州で死刑を宣告された54人のメキシコ人に関して1963年4月24日の領事関係に関するウィーン条約5条および36条に違反する疑いがあるとして訴訟を提起しました。 メキシコは、申請と同時に、特に、メキシコ国民が処刑されないこと、および本案に関して裁判所が下すいかなる決定に関してもメキシコまたはその国民の権利を害する可能性のある行動が取られないことを確保するために必要なすべての措置を米国が取るよう、暫定措置の指示を求める申請も提出した。 2003年1月21日に開催された暫定措置に関する公聴会で当事者の意見を聴取した後、裁判所は2003年2月5日に命令を出し、その命令により、アメリカ合衆国は、Cesar Roberto Fierro Reyna氏、Roberto Moreno Ramos氏、およびMr. Osvaldo Torres Aguileraは、これらの訴訟の最終判決が出るまで執行されない」、

「アメリカ合衆国は、命令の実施においてとられたすべての措置を裁判所に通知する」、「裁判所は、裁判所が最終判決を下すまで、その命令の対象となった事項を引き続き把握する」、と決定した。 同日、同裁判所は別の命令を出し、メキシコによるメモリアルの提出期限を2003年6月6日、アメリカ合衆国による反メモリアルの提出期限を2003年10月6日と決定した。 その後、裁判所長はこれらの期日をそれぞれ2003年6月20日および2003年11月3日に延長した。 2004年12月に公聴会が開催された後、裁判所は2004年3月31日に判決を下した。 メキシコは、訴訟手続の書面段階において、また口頭審理においてその主張を修正したため、裁判所は最終的に(54人ではなく)52人のメキシコ国民の事例について判決を下した。

裁判所はまず、その管轄権に対する米国による4つの異議と受理可能性に対する5つの異議を検討した。 メキシコは、これらの異議はすべて裁判所規則が定める期限を過ぎて提出されたため、受理されないと主張していたが、裁判所はこれを受け入れなかった。

本案に関する判決では、裁判所はまず、関係する52人がメキシコ国籍のみであったかどうかを検討した。 米国は、彼らの一部が米国籍であることを示すことができなかったと判断し、裁判所は、米国は52人のメキシコ国民全員に関してウィーン条約第36条第1項(b)に基づく領事情報を提供する義務を負っているとした。 さらに、裁判所は、第36条1項(b)の「遅滞なく」という表現に与えられる意味について、逮捕された者が外国人であること、または外国人であろうと考える根拠があると分かった時点で、領事情報を提供する義務があると判断した。 同裁判所は、1件を除くすべてのケースで、米国は必要な領事情報を提供する義務に違反していると判断した。 ウィーン条約第36条第1項(a)、(b)、(c)の3つのサブパラグラフが相互に関連していることに留意し、裁判所はさらに、米国は49のケースにおいて、メキシコの領事がその国民と連絡を取り、面会し、34のケースではその法的代理人を手配することを可能にするという義務にも違反していたと判断しました。

第36条第2項及び第36条第1項の違反により損なわれた有罪判決及び判決の効果的な審査及び再検討に対する自国民の権利に関するメキシコの主張に関連して、裁判所は、LaGrand事件における裁判所の決定以降、手続的不履行規則を改正していないことから、他の49件の事件においては司法による再検討の可能性はまだ開かれているものの、米国は3件で36条第2項の違反があったと判断した。

証明された第36条違反の法的帰結と、有罪判決および刑の一部または全部の取り消しによる完全なる回復を求めるメキシコの要求に関して、裁判所は、国際法が求めるのは適切な形での賠償であり、この場合、メキシコ国民の有罪判決および刑の米国の法廷による再検討を意味していることを指摘した。 同裁判所は、再審査および再検討の手段の選択は米国に委ねられるべきであるが、ウィーン条約に基づく権利の侵害を考慮に入れて実施されるべきであると考えた。 裁判所は、審査と再検討のプロセスは司法手続の中で行われるべきであることを想起した後、適切な恩赦の手続きは司法審査と再検討を補完することができるが、行政の恩赦のプロセスはその目的を果たすためにそれ自体では十分でないと述べた。 メキシコの主張とは反対に、裁判所は、米国による第36条の違反が定期的かつ継続的に行われていることを示す証拠はないと判断した。 さらに、当裁判所は、ウィーン条約の遵守を奨励する米国の努力を認め、その約束がメキシコの要求する不再発の十分な保証と確約を提供するとの見解を示した

さらに当裁判所は、本事件はメキシコ国民のみに関係しているが、その結論が米国で同様の状況にある他の外国国民に適用しないことを暗示するものと取るべきではないことを確認した。 最後に、当裁判所は、米国が2003年2月5日の暫定措置を示す命令によって、関係する3人のメキシコ国民のケースで第36条1項および2項に違反し、これらのケースで有罪判決と判決の見直しと再検討が実施されていないことを想起した。 したがって、当裁判所は、判決に示された基準に従って、審査及び再検討の性質を有する適切な救済を見つけることは、米国に委ねられると考えた。

この概要は、情報のためにのみ提供され、決して当裁判所の責任に関わるものでない。

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