確かに、現在、全体の変色問題についてはあまり進展していませんが、とても楽しく、多くの場合、事実はとても薄汚く、下品で、まさにゴミのようなので、私は我慢できないでいるのです。 では、さっそく本題に入りましょう。 連邦商標希釈法(「FTDA」)、15 USC 15 §1125 の下、商標の希釈とは「(1)有名商標の所有者と他者との競合、または(2)混同、誤認、欺瞞の可能性の有無にかかわらず、商品またはサービスを識別し区別する有名商標の能力が低下すること」である。 このように、連邦希釈法では、商標の識別力または区別力を保護している。 侵害商標が被侵害商標を否定的に描写した場合、商標は汚されます-通常、セックス、ドラッグ、犯罪などの文脈で。 また、侵害者が低品質の商品を提供している場合にも起こり得ます。 侵害者の商品の品質の低さを原告の無関係な商品と関連付けたり、侵害者の使用が所有者の製品やサービスの健全な識別子としての商標の評判を下げるため、商標の変色使用は商標の商業的価値を破壊する恐れがあると考えられています
ぼかしによる希釈は商標の識別性をゆっくりと削り取るのに対し、変色による希釈は商標の評判や肯定的イメージへの攻撃となります。 ここで重要なのは、変色による希釈は、ありふれた混同の可能性の分析とは全く別の分析であるということです。 あなたは、法令でその “有無 “の文言をキャッチしましたか? しかし、踵を返して「ヤッツィー!」と叫ぶ前に、変色に関する議論を成立させるのは本当に難しいので、この議論を持ち出すのに躍起にならないようにしましょう。 これは、通常、州の希釈化法(もしあれば)の下で分析されるため、基準がまちまちなのです。 そして、「まあ、場合による」という言い方はしたくないのですが、この場合、変色という訴因は、本当に裁判管轄に依存します。 一般的には「Victor’s Little Secret」事件として知られています。 変色事件は他にもたくさんありますが、この事件はずっと続いていて、米国証券取引委員会でも注目されていました。 簡単に説明すると、Victor’s Little Secretは大人のノベルティショップです。 ヴィクトリアズ・シークレットのランジェリー会社は、その名前にユーモアのセンスがなく、特に商標の変色を理由に訴えたのです。 USSCは提出された証拠を問題視し、6巡回控訴裁に投げ返した。 差し戻された第6巡回控訴裁は、被告であるMoseleyが「Victor’s Little Secret」という標章を使用することを禁じる差し止め命令を支持しました。 裁判所は、「6つの管轄区域で少なくとも8つの連邦判例が、有名な商標が、その商標が性関連製品の販売に使われる新しい商標と意味的に関連付けられると、汚されると結論付けている」と指摘した。 我々は、判例法において、このようなセックスに関連する新しいマークが成立することを認める例外を見出すことができない。” 彼らはこの主張を支持するために多くの判例を含んでいました:
- Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F. Supp. 2d 512, 525 (S.D.N.Y. 2009) (被告が大人のエンターテイメント展示会でVIAGRAブランドのミサイルに乗ってコンドームを配布する2人のモデルのディスプレイはPfizerの商標の評判に損害を与えるだろう)、
- Williams-Sonoma、Inc. v. Friendfinder, Inc, No. C 06-6572 JSW (MEJ), 2007 WL 4973848, at *7 (N.D. Cal…, Dec. 6, 2007) (被告が性的指向のウェブサイトでPOTTERY BARNマークを使用したことは、「これらのマークを子供やティーンエイジャーの家具に関連付けることにより」汚される可能性が高い);
- Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 949-50 (N.D. Ill. 2002) (ポルノウェブサイトによる「VelVeeda」の使用は、VELVEETA商標を汚す);
- Victoria’s Cyber Secret Ltd. (ヴィクトリアズ・サイバー・シークレット) (ヴィクトリアズ・サイバー・シークレットの商標);
- Victoria’s Cyber Secret Inc. P’ship v. V Secret Catalogue, Inc., 161 F. Supp. 2d 1339, 1355 (S.D. Fla. 2001) (ウェブサイトが「成人のみに適した淫らな性質の娯楽に使われる」場合、被告のインターネット商号が有名商標を汚す可能性がある);
- Mattell, Inc, 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1627 (S.D.N.Y. 2000) (BARBIE をポルノと結びつけることは、BARBIE に対する一般の人々の印象を悪くする);
- Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman, 46 U.S.P.Q.2d 1046, 1048 (S.D Texas. 1998) (被告が「The Polo Club」または「Polo Executive Retreat」を大人の娯楽クラブとして使用したことがPOLO商標を汚した);
- Pillsbury株式会社 v. Milky Way Prods, Inc, 215 U.S.P.Q. 124, 135 (N.D. Ga. 1981) (被告によるPILLSBURY DOUGHBOYの性的指向のバリエーションは原告の商標を毀損した);
- Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc, 467 F. Supp. 366, 377 (S.D. N.Y. 1979) (成人映画におけるダラス・カウボーイズのチアリーダー風のポルノ描写は、ダラス・カウボーイズのプロフェッショナルマークを傷つけた).
OK! わかったぞ! セックスイコール汚点。 恥を知れ、汚し屋! しかし、これらの判例のいくつかを読んだとき、私は正直言って、鼻で笑ってしまいました。 しかし、変色とされるものが人のエッチな部分と関係ない場合はどうなるのだろうか? それは裁判管轄によって異なると申し上げましたね。
- Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F.Supp.2d 1302 (N.D. GA. 2008) (Tarnishment caused merely by an editorial or artistic parody which satirizes a product or its image is not actionable because of the free speech protections of First Amendment);
- Harris Research, Inc, v. Lydon, 505 F.Supp.2d 1161 (N.D. UT. 2007)(No parody because the products and services were similar and in competition and tarnishment because it creates a negative association);
- Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, LLC.,464 F.Supp.2 (2007年)d 495 (E.D. Va. 2006) (「Chewy Vuitton」という犬の鳴き声のするおもちゃを販売しても、高級ハンドバッグの変色はない);
- Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc.d 319 (E.D.N.Y, 2006) (Tarnishment is not limited to seamy conduct; replacing a warranty with a inferior warranty on results in an inferior service provided by a supplier);
- Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 625 F.Supp. 48 (N.M. 1985) (Where the association is essentially a harmless, clean pun, which merely parody or pokes at the plaintiff’ mark, tarnishment are likely not likely. パロディは趣味が悪いかもしれないが、不健全とか不愉快というレベルには達しない)
¡Ay carumba! 自宅でスコアをつけている人のために。 否定的な連想、性、劣悪な製品またはサービスは、汚点に等しい。 言論の自由、パロディ、異質な商品などは、汚点にはなりません。 ユタ州では、「小人につきまとう」ことはできない(Harris Research, Inc.)。 ニューメキシコ州では、誰かをラーダスと呼ぶためにマークを使うことはできますが(Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld)、ニューヨークでは、侵害するマークを粗悪品につけることはできません(Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc.)。また、どこでも風俗に関連してマークを使えば、あなたはおしまいでしょう。 これはおそらく、犯罪や麻薬にも当てはまるだろう。 結局のところ、変色は楽しい分析なのですが、事実が非常に明らかに変色しており(セックス関連の使用の場合など)、事件が解決するか、あるいは負け戦で完全に時間の無駄なので、主張されないかのどちらかなので、あまり出てこないのです。 さらに、変色を証明するのは、ちょっと面倒なことです。 消費者のマークに対する評価が実際に下がったことを証明するために、山のような証拠を出さなければならないことを思えばいいのです。 このため、インターナショナル・ハウス・オブ・パンケーキがインターナショナル・ハウス・オブ・プレイヤーを訴えた際、この点を省き、単なるぼかしによる希釈の議論に終始したのかもしれません。 この事件についての考察は、こちらをご覧ください。 IHOP v. IHOP: House of Pancakes Sues House of Prayer.
宗教団体による侵害的使用を許可することは、IHOPのような非宗教団体を汚すことになると主張することもできます。おそらくその団体は、すべての文化や信仰を受け入れることを重要視していると主張することでしょう。 しかし、それでも、礼拝が何かを汚すということを証明するのは本当に難しいことでしょう。 ぼやけた結果、希薄になる? その通りです。 汚れる? まあ、そうでもないでしょう。 ちなみに、IHOP(祈祷師とパンケーキ店の両方)は、IHOPのみにくい頭文字を使う会社に対して、変色の訴訟を起こしておそらく勝てるだろう。 しかし、一日の終わりに、私はまだ被告が悪魔の教会であった場合、IHOP(パンケーキの人々)はどうしたのだろうかと考えずにはいられません。 今なら面白い汚点論になっただろうに!
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