ワシントン州で他人の不当な行為によって財産が損傷または破壊された場合、何が起こったかについて訴訟を起こすことを考えることができます。 その場合、あなたの潜在的なケースが不動産(あなたの家またはあなたの土地)または個人的なproperty.

用語に慣れていない人のために、 “時効 “はちょうどあなたがケースを提出する前に渡すことができますどのくらいの時間の制限を置くことによって、法的紛争や被害以上の任意の種類の訴訟を起こす権利に影響を与える状態法である。 すべての州はこれらの法律を可決しており、時間制限は訴訟の主題によって異なります。

ワシントン州の物的損害の時効の詳細、期限を逃した場合の結果、および期限を変更(および延長)できるまれな状況については、以下をお読みください。

ワシントン州のファイリング・デッドライン

ワシントン州では、物損訴訟に適用されるファイリング・デッドラインは、原告(訴訟を起こす人)が破損または破壊された不動産または動産の修理または交換を求めているかどうかにかかわらず、同じです。

具体的には、Revised Code of Washington section 4.16.080 は、

  • “an action for waste or trespass upon real property” and
  • “an action for taking, detaining, or injuring personal property”

ここで、 “waste” は単に “damage” の別の言葉であります。 ですから、家の所有者が、他人の過失による家の外壁の物理的損傷について訴訟を起こしたい場合、その訴訟はワシントン州では3年以内に起こさなければなりません。 交通事故後の車両損害賠償請求も同様である。 どちらの状況でも、時効は通常、所有者が、他人が自分の所有物に損害を与えたことを認識する(または認識すべきであった)とすぐに動き始めます。

Missing the Filing Deadline in Washington

時効によって定められた3年の提出期限が過ぎているのに、とにかく物損訴訟を提起しようとすると、被告(あなたが訴えようとしている人)はほぼ確実に裁判所に訴訟を却下するよう求める動議を出すでしょう。 そして、期限の免除が適用されるまれなケースを除いて(これらの例外については次のセクションで詳しく説明します)、裁判所は却下を認めるでしょう。 ですから、たとえ物的損害のケースが和解すると確信していても、必要であれば訴訟を起こす時間を十分に残しておきたいものです。

Extending the Statute of Limitations Deadline in Washington

ワシントン物的損害訴訟では – そして他のほとんどの種類の民事訴訟でも – 多くの状況が効果的に時効期間を延長する可能性を持っています。

第一に、物的損害を引き起こしたとされる被告がワシントン州から不在であるか、訴訟を起こすことができる前に州内で彼自身を隠すための措置を取った場合、不在/隠蔽の時間は、おそらくワシントン州のセクション4の改訂コードによると、時効期間の一部としてカウントされません。16.180.

財産所有者が18歳未満で、「無能力か、手続きの性質を理解できない程度の障害がある」場合、ワシントン州では「法的障害」の下にあるとみなされます。 そして、ワシントン州改正法セクション4.16.190は、障害が取り除かれると(所有者が18歳になるか、法的に有能であると宣言されることを意味します)、財産所有者が適用期限内に訴訟を起こすことができるようになると言います。

他の状況は、時効のワシントン州法、およびそれが計算される方法に影響を与えることがあります。 それはあなたの潜在的な物的損害の訴訟に適用されるように、時効についての質問を持っている場合 – 提出期限が急速に近づいている場合は特に – 経験豊富なワシントンの弁護士が答えを持っているでしょう。 優れた弁護士を見つけることの詳細については、

を参照してください。

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