- Conditional Release
- Drugged Driving
- Expungement
- 医療用大麻
Legalization
犯罪 | 罰金 | 最高。 罰金 | |||||
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Possession |
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1オンス以下* | 罰なし | なし | $ 0 | ||||
1〜1オンス | 1オンス以下 | 1〜2オンス | 1〜2オンス | 1〜2オンス | 軽犯罪 | 6ヶ月 | $ 500 |
1〜2オンス(再犯) | 2年 | $ 2.6オンス | 3ヶ月 | ||||
2オンス – 1ポンド | 重罪 | 3年 | $ 10,000 | ||||
1〜10ポンド | 5年 | $ 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000円000 | |||||
10ポンド以上 | 重罪 | 15年 | $ 50万 | ||||
* 21歳以上の方によるものです。 | |||||||
** 21/1/1より民事罰となる。 | |||||||
Sale |
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Less than 1/2 oz | Misdemeanor | 2 years | $ 10,000 | ||||
1/2 oz – 1 lb | Felony | 5 years | $ 100,000 | ||||
1 – 50 lbs | Felony | $ 500,000 | |||||
More than 50 lbs | Felony | $ 1.0,000,000 | |||||
未成年者に | 重罪 | 5年 | $ 25,000 | ||||
Cultivation |
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2株(および未熟株4株まで) | 罰なし | なし | $ 0 | ||||
3〜 | 〜 | 重罪 | 3年 | $ 10,000 | |||
11 – 25株 | Felony | $ 100,000 | |||||
25工場以上 | 重罪 | 15年 | 50万ドル | ||||
** 1/1/21 より民事罰となる。 | |||||||
Hash & Concentrates |
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5グラム以下 * | ペナルティなし | ドル 0 | |||||
5グラムより多い場合 (初犯)** | 軽犯罪 | 6ヶ月 | $ 500 | ||||
5グラム以上(再犯) | 2年間 | $ 2,000 | |||||
* 21歳以上の方によるものです。 | |||||||
** 21/1/1から民事罰となる。 | |||||||
ハシシの罰則はマリファナの罰則と同様である。 詳しくは大麻の罰則の項をご覧ください。 | |||||||
Paraphernalia |
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道具の所持* | 民事違反 | なし | $ 200 | ||||
道具の販売 | 軽犯罪 | $ 1,000 | |||||
未成年者に | 軽犯罪 | 2年 | $ 2,000 | ||||
* 21歳以上の者による場合。 |
罰則の詳細
所持
2018年7月1日より、21歳以上の者による1オンス以下のマリファナの所持は、民事罰または罰金で罰せられることはなくなった
- Vermont H.511 (2018) Read bill
1~2オンスの所持は、最高6ヶ月の禁固刑と最高500ドルの罰金に処せられる軽犯罪*
*初犯の場合は猶予刑が可能です。
UPDATE: 1-2オンスの所持は1/1/21から民事罰となります。
1 – 2オンスの所持で2回目の有罪判決を受けると、最高で2年の懲役と2000ドルの罰金を科す軽犯罪に処されます。
2オンスから1ポンドの所持は、最高で3年の禁固刑と最高で3,000ドルの罰金で罰せられる重罪です。
1ポンドから10ポンドの所持は、最高で5年の禁固刑と10万ドルの罰金で罰せられる重罪です。
10ポンド以上の所持は、最高で15年の禁固刑と最高で50万ドルの罰金に処せられる重罪です。
- Vt. Stat. Ann. tit. 18 § 4230 (2015) Web Search
Sale
1/2 オンス未満の販売または配達は、最高2年の禁固刑と最高1万ドルの罰金、またはその両方で罰せられる軽犯罪です。
1/2 オンス~1 ポンドの販売または配達は最高 5 年の禁固刑と最高 10 万ドルの罰金、またはその両方で罰せられる重犯罪です。
1ポンド-50ポンドの販売または配達は、最高15年の禁固刑と最高50万ドルの罰金に処せられる重罪です。
50ポンド以上の販売または配達は人身売買と推定され、最高30年の禁固刑と最高100万ドルの罰金で処されます。
未成年者への販売または配達は、最高で禁固5年、最高で罰金2万5000ドルの重罪です。
- Vt. Stat. Ann. tit. 18 § 4230 (2015) Web Search
Cultivation
2018年7月1日より、最大6本のマリファナ植物(2本は成熟、最大4本は未熟)の個人での成人栽培は刑事罰または民事罰で罰せられなくなった。 個人で使用するために大麻を栽培する者は、その収穫物の総量を自宅で所持することができる
- Vermont H.511 (2018) Read bill
Cultivation of 3-10 plants is a felony punishable of maximum sentence of 3 years imprisonment and maximum fine of $10,000.
UPDATE: 3株(および最大6株の未熟植物)の栽培は、1/1/21から民事罰になる。
Cultivation of 11-25 plants is a felony punishable of maximum sentence of 5 years imprisonment and maximum fine of $100,000.
Cultivation of more than 25 plants is a felony punishable of maximum sentence of 15 years imprisonment and maximum fine of $500,000.
- Vt. Stat. Ann. tit. 18 § 4230 (2015) ウェブ検索
Hash & Concentrates
As of July 1, 2018, possess of 5 grams or less of hashish by a person 21 years old, is no punishable by a civil penalty or fine.
- Vermont H.511 (2018) Read bill
5グラムを超えるハシシの所持は、初犯で6ヶ月の禁固と最高500ドルの罰金に処される軽犯罪である。
UPDATE: 5-10グラムのハシシの所持は、1/1/21から民事罰になります。
バーモント州はハシシと濃縮物をマリファナとして分類しています。
- バーモント州のマリファナに関する法律のセクションを参照してください。 Stat. Ann. tit. 18 § 4201 (2015) ウェブ検索
Paraphernalia
21歳以上の者によるマリファナ用具の所持は、民事罰のみによって罰せられる – 逮捕、懲役、および犯罪歴はない。
道具の販売は、最高1年の禁固刑と最高1000ドルの罰金で処罰される軽犯罪です。
The sale of paraphernalia to a minor is punishable by the maximum sentence of 2 years imprisonment and the maximum fine of $2,000.
- Vt. Stat. Ann. tit. 18 § 4476 (2015) ウェブ検索